何をもって告知義務違反とされたのかはわかりませんが、納得できないならまずは消費者センターなどに相談してください。
今後はそれからです。
http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20050720_2.html
保険法によると
(告知義務違反による解除)
保険法
第五十五条 保険者は、保険契約者又は被保険者が、告知事項について、故意又は重大な過失により事実の告知をせず、又は不実の告知をしたときは、生命保険契約を解除することができる。
(中略)
4 第一項の規定による解除権は、保険者が同項の規定による解除の原因があることを知った時から一箇月間行使しないときは、消滅する。生命保険契約の締結の時から五年を経過したときも、同様とする。
とありますので、契約締結から5年経っていれば解除が出来ないはずです。
また、保険にもよりますが、約款に告知義務違反についての条項があるはずですので、まずそこを参照してください。
そこで自分が加入しているソニー生命の総合医療保険の約款を引っ張り出して確認したところ、「告知義務違反および告知義務違反による解除」として数条が存在しました。その中に、「告知義務違反による解除ができない場合」として以下のような記載がありました。
保険の告知義務違反は2年で時効? | 出る杭はもっと出ろ!
「保険契約が、責任開始日からその日を含めて2年をこえて有効に継続したとき、ただし責任開始の日からその日を含めて2年以内に給付金の支払い事由または保険料の払込免除事由が発生した時を除きます」(一部抜粋)。
この場合は、2年何事もなければ告知義務違反による解除は出来ないはずです。
契約条項にもよると思いますが、入院給付の請求にからんで未告知が発覚したようですから、投薬を告知しなかった以上、難しいように思えます。
営業は単なる営業でしかなく、拡販以外の事は関与しません。口頭ですし何の効力もありません(録音でもしてあれば別ですが)たいていの営業はそうやって適当にごまかして大丈夫ですよ、みたいな事を言いますから注意して下さい。
掛け金は1年単位だろうと思いますが、残月が残っている場合は返ってくるように思います。しかし、解約手数料なども関係して減額があるので、残額が発生しなければ返って来ないでしょう。
回答ありがとうございます。保険加入し、一年以内に十二指腸潰瘍と診断され入院手術をしたんですが、加入時に医師からの投薬はありますか?の質問にイイエと回答し、その薬が病気と因果関係にあった為です。営業担当者には薬の服用をしている事は話していました。
2012/03/02 01:52:06