私が社長の会社に息子を会社に入れます。

次の(独立して)保険は必要でしょうか。
今は私の保険の中に入っています。
①健康保険
②厚生年金
③失業保険
④労災

回答の条件
  • 1人5回まで
  • 登録:
  • 終了:2012/04/04 13:37:45
※ 有料アンケート・ポイント付き質問機能は2023年2月28日に終了しました。

ベストアンサー

id:newmemo No.3

回答回数1458ベストアンサー獲得回数261

ポイント300pt

健康保険・厚生年金は通常の社員を雇用した場合と同じく加入する義務があります。

http://tanpopokai.com/mimiyori/pdf/201011/201011nak.pdf
息子さんは質問者さんと同居されていますでしょうか。もし、そうでしたら「同居の親族雇用実態証明書」を提出する必要があります。労働者性があるかどうかを判定するものです。それにより雇用保険に加入することができます。労災保険は、親族以外の労働者を雇用していましたら息子さんも加入することができます。

逆に言いますと、息子さんを解雇することは無いのでしたら雇用保険に加入する必要はないのですけど、労災保険も未加入となります。労災保険は万一の労働災害や通勤途上での事故に対する保険ですから加入しておかれた方が宜しいので、結局は雇用保険と労災保険に加入しておいた方が良いことになります。

同居していないのでしたら、上記の書類は提出する必要はありません。その場合は、従業員として雇用するのでしたら雇用保険と労災保険に加入しなければなりません。

http://tokyo-hellowork.jsite.mhlw.go.jp/var/rev0/0012/0331/koyo023.pdf
「同居の親族雇用実態証明書」のフォーマットです。
http://tokyo-hellowork.jsite.mhlw.go.jp/kakushu_jouhou/sinsei_todokede/koyounushi/koyou_hoken.html
上記のリンク元です。
○兼務役員、親族従業員に係る資格取得届を提出する場合
>同居の親族雇用実態証明書

id:perule

いつもいろいろとお世話になっております。
大変よくわかりました。
息子とは、同居しております。

2012/04/04 13:36:55

その他の回答3件)

id:windofjuly No.1

回答回数2625ベストアンサー獲得回数1149

ポイント25pt

概ね下記の表のような具合ですが、あなたの会社の状況によります

たとえば、仮に、親族郎党が経営権を握っている会社なら、
実質的跡継ぎとみなされて(=雇用者とは認められない)
失業、労災の対象とはならなかったりします
 

収入の内訳健康保険厚生年金雇用保険労災保険
役員報酬のみ  
労働報酬のみ
役員報酬のほうが主となる場合  
労働報酬のほうが主となる場合
役員の労災特別加入をする場合 

 
冒頭にも書きましたが、あなたの会社の状況によりますので、
所轄の労働基準監督署で相談してください

id:perule

ありがとうございます。

2012/04/03 16:30:40
id:suppadv No.2

回答回数3552ベストアンサー獲得回数268

ポイント25pt

社員として入れるということになりますか?
給与を貰うことになると、扶養から外れるので、①健康保険②厚生年金は、独立して入ることになります。

③失業保険④労災に関しては、これまで扶養に入っていたなら、掛かっていなかったはずですが、雇う側としては、社員として掛ける必要があるのが普通です。(零細企業では社員に掛けていないところもあるようですが・・・・)


役員として会社にはいる場合には、話は変ってきます。
念のため。

id:perule

ありがとうございます。
役員ではありません。

2012/04/03 16:30:33
id:newmemo No.3

回答回数1458ベストアンサー獲得回数261ここでベストアンサー

ポイント300pt

健康保険・厚生年金は通常の社員を雇用した場合と同じく加入する義務があります。

http://tanpopokai.com/mimiyori/pdf/201011/201011nak.pdf
息子さんは質問者さんと同居されていますでしょうか。もし、そうでしたら「同居の親族雇用実態証明書」を提出する必要があります。労働者性があるかどうかを判定するものです。それにより雇用保険に加入することができます。労災保険は、親族以外の労働者を雇用していましたら息子さんも加入することができます。

逆に言いますと、息子さんを解雇することは無いのでしたら雇用保険に加入する必要はないのですけど、労災保険も未加入となります。労災保険は万一の労働災害や通勤途上での事故に対する保険ですから加入しておかれた方が宜しいので、結局は雇用保険と労災保険に加入しておいた方が良いことになります。

同居していないのでしたら、上記の書類は提出する必要はありません。その場合は、従業員として雇用するのでしたら雇用保険と労災保険に加入しなければなりません。

http://tokyo-hellowork.jsite.mhlw.go.jp/var/rev0/0012/0331/koyo023.pdf
「同居の親族雇用実態証明書」のフォーマットです。
http://tokyo-hellowork.jsite.mhlw.go.jp/kakushu_jouhou/sinsei_todokede/koyounushi/koyou_hoken.html
上記のリンク元です。
○兼務役員、親族従業員に係る資格取得届を提出する場合
>同居の親族雇用実態証明書

id:perule

いつもいろいろとお世話になっております。
大変よくわかりました。
息子とは、同居しております。

2012/04/04 13:36:55
id:hanako393 No.4

回答回数1142ベストアンサー獲得回数87

ポイント25pt

社員として雇い
加入要件を満たす額の給料が支払われているのなら
加入は可能というよりかは、強制加入です。

id:perule

ありがとうございます。

2012/04/04 13:35:07

コメントはまだありません

この質問への反応(ブックマークコメント)

「あの人に答えてほしい」「この質問はあの人が答えられそう」というときに、回答リクエストを送ってみてましょう。

これ以上回答リクエストを送信することはできません。制限について

回答リクエストを送信したユーザーはいません