以前の上記質問に関連して再質問させていただきます。
近似の名前が一般名詞同士でもやはり問題があるでしょうか?
上記質問の例で出したセブン・イレブンに対してのセブイレやはちみつレモンに対してはちレモのようなイメージです。
なお後者のはちみつレモンについては商標登録を拒まれたという過去があるようです。
>「はちみつ」と「レモン」という一般名詞を組み合わせた商品名は商標登録を拒まれ、延べ約100社が参入する“乱戦”に。その後、ブームは収束し、サントリーも販売を終了した。
http://www.sanspo.com/shakai/news/110830/sha1108301846017-n1.htm
なおセブンイレブンやはちみつレモンのように一般的知名度は無く、先行商品を知っている人はほとんどいないという状況です。
訴訟沙汰になった時点で負けという考え方もあるのですが、明らかに無理筋の訴訟をしてくるとも思えません。
一般名詞の組み合わせの商品名と近似のものを使われたという件で訴訟を起こして原告が勝つ余地はあるのでしょうか?
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