不動産賃貸借契約について。

部屋を借りる為に賃貸の代理店に赴き
手付け金ということで家賃一ヶ月分を支払い、
賃貸借重要事項説明書なるものに(代理店の印鑑等が押してあるもの)
サインをしました。
しかし審査が延びているとのことで、
契約日がズルズルと延ばされ(2日程遅れます×3回ほど)
入居希望日程がかなり厳しい日程を提示していたこともあり、渋々了解しました。
ただ書類上の契約開始日は既に過ぎてしまい数日
予定していた引っ越し日もキャンセルせざるを得ない状況で困っています。
解約して別代理店で部屋を探そうにも、書類には
●手付け金は賃貸人にお届けし、受理された時点で契約は成立。
 賃貸人に受理され本契約が成立後、賃借人の都合で履行出来ない場合は、
 手付け金を破棄することにより本契約を破棄することができます。
とあり、どうにもなりません。
ただ、
1、契約日と記載されている日は過ぎている。契約違反ではないのか?
2、審査が延びている、ということは本契約前、ということにはならないのか?
等々色々疑問や怒りが湧いてきます。
詳しい方、何かいい手はないでしょうか。
宜しくお願いします。

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  • 終了:2012/04/27 06:40:03
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ベストアンサー

id:Lhankor_Mhy No.3

回答回数811ベストアンサー獲得回数232

ポイント33pt

不動産屋に勤めている者です。
 

手付金を放棄する必要はないかも

 契約書の契約開始日に使用開始ができなかったのは貸主の債務不履行ですから、損害賠償や解除を申し出ることができます。この場合の解除は手付解除ではありませんから、手付金は返金されるのが通常かと思います。
 ただし、本格的に争うとなると法廷では解除は認められないケースではないかと思います。貸主が損害賠償をして契約を継続する流れになるのではないでしょうか。
 

そもそも契約は成立していないのでは

 重要事項説明書は契約を結ぶ前に物件について説明する書面です。契約書ではありません。
 この他に契約書を交わしていないのであるなら、契約が成立していないと解釈できる可能性があります。
 賃貸借契約は諾成・不要式契約という性質があり、物件を使用開始しておらずまた書面を交わしていなくても、当人同士の「貸してください」「いいですよ」という合意があれば成立する性質の契約です。この場合「入居審査中」つまり「審査がOKなら貸してもいいですよ」ということでしょうから、貸主側が「いいですよ」と言っていないことになりますので、契約が成立していないだろうと個人的には考えます。
 その場合は、当然に手付金も成立していないことになりますから返金を受けることができるでしょうし、契約が成立してないのですから債務不履行も成り立たず損害賠償請求はできません。
 

ひとまず

 お近くの都道府県住宅課または消費者センターに相談をおすすめします。
http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/torikumi/madoguchi16.7.14.htm

その他の回答2件)

id:seble No.1

回答回数4796ベストアンサー獲得回数629

ポイント34pt

契約日、契約開始日が入居日の事で、これが契約書に明記されておりその日に相手の都合(審査は相手が勝手にしている事であり相手都合)で入居できなかったのであれば、明らかに契約違反であり、手付け金返済は当然ながら、こちらから違約金の請求も(確実に取れるかどうかは何とも)可能と思います。
こちらから契約を破棄するのではなく、あくまで契約不履行として手付け金返済、損害賠償請求をします。
http://allabout.co.jp/gm/gc/30577/
http://www.tomatohome.jp/z_yougo/tetuke.htm
http://chintaifaq.net/taisaku/keiyakuseiritsu_kankei.html

id:kanebun No.2

回答回数91ベストアンサー獲得回数3

ポイント33pt

貴方の文章からしますと、まだ賃貸借契約の成立のための敷金・前払い賃料等が支払われて居らないように判断されます。賃貸借契約書等の署名捺印・契約金の交付がまだであれば契約は成立しておらず、今だ予約の段階だと考えられます。
手付金の支払い段階で貴方の希望条件と、貸主の条件を速やかに合致させるか、審査不合格かの貸主の判断を速やかに貴方に通知するのが代理店の仕事です。
貴方の希望条件を相当な期間経ても満足させられないのであれば、代理店の怠慢であり、手付金を提供した貴方に対して、債務不履行の状態で、責任は代理店側にあります。
代理店としての適格性に欠けるか、手付金詐欺かもしれませんね。
至急最寄りの消費者センターに相談してください。
消費者保護法により、消費者に不利な契約・特約は無効であり、白紙解約でき、手付金は慣習法として、倍返しして貰いなさい。

id:Lhankor_Mhy No.3

回答回数811ベストアンサー獲得回数232ここでベストアンサー

ポイント33pt

不動産屋に勤めている者です。
 

手付金を放棄する必要はないかも

 契約書の契約開始日に使用開始ができなかったのは貸主の債務不履行ですから、損害賠償や解除を申し出ることができます。この場合の解除は手付解除ではありませんから、手付金は返金されるのが通常かと思います。
 ただし、本格的に争うとなると法廷では解除は認められないケースではないかと思います。貸主が損害賠償をして契約を継続する流れになるのではないでしょうか。
 

そもそも契約は成立していないのでは

 重要事項説明書は契約を結ぶ前に物件について説明する書面です。契約書ではありません。
 この他に契約書を交わしていないのであるなら、契約が成立していないと解釈できる可能性があります。
 賃貸借契約は諾成・不要式契約という性質があり、物件を使用開始しておらずまた書面を交わしていなくても、当人同士の「貸してください」「いいですよ」という合意があれば成立する性質の契約です。この場合「入居審査中」つまり「審査がOKなら貸してもいいですよ」ということでしょうから、貸主側が「いいですよ」と言っていないことになりますので、契約が成立していないだろうと個人的には考えます。
 その場合は、当然に手付金も成立していないことになりますから返金を受けることができるでしょうし、契約が成立してないのですから債務不履行も成り立たず損害賠償請求はできません。
 

ひとまず

 お近くの都道府県住宅課または消費者センターに相談をおすすめします。
http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/torikumi/madoguchi16.7.14.htm

  • id:MIYADO
    手付倍返しが認められるのかという点は、どういう性質の手付かによります。
  • id:Lhankor_Mhy
     まあその通りなんですが、手付の性質が定められていない場合は解約手付とみなす判例がありますし、そもそも「手付け金を破棄することにより本契約を破棄することができます」と書いてあるのですから、どう見ても解約手付ですよね。

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