回答よろしくお願いします。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm
上記URLのQ5に、以下のように書かれています。
Q5 給与所得者等で還付申告をしていなかった場合、何年前までさかのぼって還付申告をすることができますか。
A 確定申告の必要がない方の還付申告は、還付申告をする年分の翌年1月1日から5年間行うことができます。したがって、これまでに申告をしていなかった場合、平成19年分については、平成24年12月31日まで申告することができます。
同様に、平成23年分の申告は、平成24年1月1日から平成28年12月31日まですることができます。
つまり、2007年の医療費だと、2008年1月1日から5年間なので、2012年の12月31日まで、ということのようです。
不明な点は税務署に問い合わせれば親切に教えてくれると思います。
法廷申告期限から5年以内なので、まだOKです。
2007年度分は2008年の確定申告を基点として、
2009年の確定申告が1年目、
2010年の確定申告が2年目、
2011年の確定申告が3年目、
2012年の確定申告が4年目、
2013年の確定申告が5年目で最終締め切りとなります。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/07.htm
更正の請求ができる期間は、原則として、法定申告期限から5年以内
2007年度の所得によって還付される金額に違いはありますが、
課税対象になる所得が200万を超えているのであれば、
医療費控除は10万を越えた部分が対象(200万未満は5%)となりますので、
この件では5万円分だけ課税対象となる所得が減ります。
ご存知かもしれませんが税金が5万円返ってくるのではなく、
課税所得が例えば250万だったなら245万になるというだけで、
結果として戻ってくる所得税は5000円となります。
はじめてだと1回では上手く手続きが終わらない場合もあったりしますので、
税務署が遠方だと電車賃等も考慮しておく必要がある金額になりますね。
医療費控除については下記参照
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm
所得税額の計算は下記参照
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm
取り消し線部分の訂正
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2035.htm
還付申告書は、確定申告期間とは関係なく、その年の翌年1月1日から5年間提出することができます
回答ありがとうございます。還付申告については知識不足でしたが、No2のやりとりで把握できました。丁寧な回答に感謝いたします。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm
上記URLのQ5に、以下のように書かれています。
Q5 給与所得者等で還付申告をしていなかった場合、何年前までさかのぼって還付申告をすることができますか。
A 確定申告の必要がない方の還付申告は、還付申告をする年分の翌年1月1日から5年間行うことができます。したがって、これまでに申告をしていなかった場合、平成19年分については、平成24年12月31日まで申告することができます。
同様に、平成23年分の申告は、平成24年1月1日から平成28年12月31日まですることができます。
つまり、2007年の医療費だと、2008年1月1日から5年間なので、2012年の12月31日まで、ということのようです。
不明な点は税務署に問い合わせれば親切に教えてくれると思います。
すみませんでした。
確定申告と還付申告を入れ違えてました。
本年度末までですね。
回答No.1のほうも訂正します。
正確かつ丁寧なご指導ありがとうございました。質問させていただき本当に良かったと思います。領収書が一部なくなり諦めていたのですが、GWに整理していて見つかり期限についてはっきりわからなかったので質問させて頂いた次第です。
すみませんでした。
2012/05/06 04:25:07確定申告と還付申告を入れ違えてました。
本年度末までですね。
回答No.1のほうも訂正します。
正確かつ丁寧なご指導ありがとうございました。質問させていただき本当に良かったと思います。領収書が一部なくなり諦めていたのですが、GWに整理していて見つかり期限についてはっきりわからなかったので質問させて頂いた次第です。
2012/05/06 22:20:41