砂利採取法について質問です。

個人の敷地から砂を採取し同じ個人の別の敷地に砂を運ぶ場合で、砂利採取業者に採取、運搬を依頼した場合、砂利採取法に該当するのでしょうか?

もし該当するならば砂利採取業者ではない業者に頼んだ場合はどうでしょうか?砂利採取法的に違法でしょうか?
もし該当しないならばどんなに深く広い範囲で砂を採取しても砂利採取法では規制できないということでいいでしょうか?

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  • 終了:2012/06/15 23:00:03

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  • id:hokuraku
    専門ではないのでコメントにて。

    砂利採取法第三条において、「砂利採取業を行おうとする者は、当該業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事の登録を受けなければならない。」と定められております。
    つまり、業として砂利採取を行おうとするものは、(場所如何に関わらず)登録しなければならないというものです。(正確には、四十二条で法の適用除外を規定していますが、政令でその規定がなされていないので空規定となっているようです)

    これには第四十五条で罰則も規程されており、登録なく業として砂利採取を行った場合法令違反になります。(この「業として」の部分は逐条解説を確認したいところですが専門ではないので手元にもありません。すいません)
  • id:miharaseihyou
    販売用の砂利の採取だと登録が必要だけど、小規模の、例えば造園のための砂利の移動だと許可は必要ないと思います。
    ただし、採取する場所が河川なら、個人の敷地であっても違法です。
    境界が曖昧な事が多いので法規制の対象となるかどうか微妙な場合が多い。
  • id:gavion
    早速の回答ありがとうございます。
    hokurakuさんの「業として砂利採取を行おう」というのは砂利採取をしてその砂利を販売や事業に使ったりすることをいうと思いますが、質問の事例で個人から同じ個人の敷地に運ぶことを依頼され、採取・運搬のお金は発生するとしてもこの「業として砂利採取を行おう」にはならないと考えてよろしいでしょうか?
  • id:sibazyun
    鳥取県の解説:http://www.pref.tottori.lg.jp/76390.htm
    をもとに考えてみます。

    もともと法律は、砂利の販売業ではなくて、防災などの観点から「砂利の採取」
    そのものを「業として」行うことを対象としています。

    したがって、個人が「ノウハウをもった業者」に委託する場合、
    その業者は登録業をうけていることが必要になるでしょう。

    個人が、自分でアルバイトをやとったり、専業業者でない業者に頼んだ
    場合は、一回・小規模ならば問題ないでしょうが、「深く広い範囲で」
    となると、上記解説にある「本来事業の目的達成のため副次的に行う砂利の採取が、
    社会通念からみて、砂利採取業と見なせる程度の規模、継続性、及び
    これに付随する行為」にあたり、規制対象となるでしょう。
  • id:Lhankor_Mhy
    例として。
     
    鳥取県
    http://www.pref.tottori.lg.jp/secure/342823/jari05.pdf
    (砂利採取業の定義)
    第3条砂利を採取する者が行う行為が、次の各号いずれにも該当するときは、砂利採取業に該当するものとする。
    (1) 営利又は非営利に関わらず、砂利の採取を事業目的とし、かつ、当該砂利の採取が1箇月以上継続していること。
    (2) 当該砂利の採取に係る砂利を販売し、又は他の場所において使用していること。
     
    北海道
    http://www.sorachi.pref.hokkaido.lg.jp/ss/srk/grp/01/jyarisaisyuhoutebiki-1.pdf
    (1)砂利採取業
    砂利(砂及び玉石を含む)の採取(洗浄を含む)を行う事業をいう。
    砂利の採取を行う事業とは、一般に、反復、継続して採取を行うものをいう。
    (2)砂利採取の形態砂利の掘さくのみを行う場合
    砂利を掘さくするとともに、自社の洗浄プラントで洗浄を行う場合
    他の業者から砂利を購入して、洗浄行為だけを行う場合
    (3)砂利採取業に該当しないもの
    ①個人が庭を修理するため等の一時的な砂利の採取
    ②道路工事、宅地造成工事、土地改良工事その他の建設工事の施工箇所で発生する砂利の採取ただし、上記工事において生じた砂利について、販売したり他の箇所で使用したりする場合は、砂利採取業に該当する。
    ③河川管理者が河川工事又は河川の維持のために河川区域内において行う砂利の採取
    (他に港湾工事、漁港工事、海岸保全工事、砂防工事、治山工事について同じ)
  • id:sibazyun
    あ、同じ鳥取県だ^^)
  • id:gavion
    sibazyunさん、 Lhankor_Mhyさんありがとうございます。
    Lhankor_Mhyさんの(3)砂利採取に該当しないもの①に「個人が庭を修理するため等の一時的な砂利の採取」がありますが、もし広大な庭を持っていてそのなかで砂の移動をする場合(そこに畑を作る目的等)でもsibazyunさんに書いてある「本来事業の目的達成のため副次的に行う砂利の採取が、社会通念からみて、砂利採取業と見なせる程度の規模、継続性、及びこれに付随する行為」にあたれば規制対象になるということでしょうか?
  • id:miharaseihyou
    数十年前の事ですが、川の砂を大量に、もちろん無許可で採集して販売しているのがばれて逮捕された人がいました。
    スグに出てきて同じ事をやって、さすがに罰金が応えたらしくてやらなくなったけど、足を洗うまでにかなり儲けたそうです。
     
    同じ事を瀬戸内海で地形が変わるほどやったのが海砂の採集業者達です。
    漁業関係者や政治家に賄を使って見逃してもらい、違法操業を繰り返して高度成長期に大もうけしましたが、今では倒産したものの方が多い。
    瀬戸内海では破壊された自然だけが残されました。
    漁獲も一桁は減ったと言われています。
     
    砂の採取は近年では厳しく監視されています。
    特に河川の砂は監視が厳しい。
    無許可での大規模な採取は、今だとあっという間に通報されて逮捕でしょう。
    かつてはおおらかな時代もありました。
  • id:Lhankor_Mhy
    >もし広大な庭を持っていてそのなかで砂の移動をする場合(そこに畑を作る目的等)
    たとえば1町歩の畑なら「個人の庭」とは言いがたいでしょうし、砂利の採取も「一時的」には終わらないのでは。
     
    一番早いのはお住まいの都道府県に問い合わせることだと思います。産業課とか土木課とかそういう部署だと思います。
  • id:gavion
    回答ありがとうございます。
    広い敷地で何度も繰り返すようだと適用になるということですね。
    ありがとうございました。

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