【違法ダウンロード刑罰化について】

上記の法案が衆議院を通過しました。しかし、なにが違法とされるのか、理解に悩みます。
YouTubeで許可なく投稿された動画を閲覧するのは違法になるのでしょうか。
閲覧は保存しないだけで、ダウンロードしていることには変わりないような気がします。
また、うごメモに著作権に違反しているメモが多数投稿されていますが、うごメモは誰でも簡単にメモをダウンロードできる仕組みになっています。
小学生の利用が多い為、違法だと知らずにダウンロードするケースも多くなるのでは、と考えます。大丈夫なのでしょうか。
重ねて、ポケモンのメモも目立ちますが、ポケモンのメモは違反になるのでしょうか。
尚、回答の質に合わせてポイントを付与さして頂きます。
また、期待以上だったの場合は100ポイント以上を付与するかもしれません。
前持って断っておきますが、URLを貼り付けて終了などという回答にはポイントは配分しませんので、ご理解の方をよろしくお願いします。

回答の条件
  • 1人2回まで
  • 登録:
  • 終了:2012/06/24 13:38:01
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ベストアンサー

id:SALINGER No.3

回答回数3454ベストアンサー獲得回数969

ポイント85pt

肝心の動画の視聴という部分で、No1の回答とNo2の回答が違う意見なのではっきりとさせておいた方がいいと思うので回答します。
 
今回のダウンロード罰則よりずっと前から動画の視聴の扱いというのは取りざたされていましたが、今回の法案では触れられていませんのでその部分は現行通りの解釈になるかと思います。
 
現行の著作権上の解釈とはストリーミングによる動画の視聴の「一時的蓄積」は複製に当たらないということです。
ストリーミングでは視聴を目的としハードディスク上のキャッシュを使わずメモリ上からそのまま再生する仕組みです。
ところがYoutubeなどの動画の多くはプログレッシブダウンロードというストリーミングと違う方式であり、ハードディスク上に一次ファイルを残します。問題を難しくしているのはこのプログレッシブダウンロードとは意図的にダウンロードするかしないかの違いでしかないということです。つまりyoutubeは技術的にはダウンロードしているということになります。
 
因みにyoutubeはストリーミングであると言い張っています。
http://gigazine.net/news/20070927_youtube_download_streaming/
 
それで国はどう言っているかです。
 
文化審議会 著作権分科会報告書 [1-(3) 1]-文部科学省
http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/bunka/toushin/06012705/002/003/001.htm

(4)複製権を及ぼすべきではない範囲

 一時的固定(複製)のうち権利を及ぼすことが適当ではないと考えられる行為として,次の1~3の要件を全て充たすものがあると考えられ,仮に立法的措置を行う場合には,これらを要件とすることが考えられる。

1著作物の使用又は利用に係る技術的過程において生じる
2付随的又は不可避的(著作物の本来の使用・利用に伴うもので,行為主体の意思に基づかない)
3合理的な時間の範囲内


youtubeの動画の視聴は技術的な過程で生じるキャッシュであり、動画の視聴という行為の付随的なものなので、短時間で消去されるのならば(youtubeのキャッシュが削除されるのかは知らないが)複製に当たらないということ。
 
つまり、動画の視聴は違法ではありません。
 
ポケモンのメモの場合はキャラクターは著作物ではありますが、メモ自体は有償著作物ではないのでこの法律とは関係なくて、主に著作権の問題になるかと思います。
 
はてなの著作権に対する考え方は以下です。
うごメモシアターヘルプ

(保護者向け)はてなの著作権侵害に対する対応方針

メモに著作物が使用されており、著作権を侵害しているように見える場合であっても、著作者自身が特別に使用を許可している状況も考えられます。そのため、権利者から権利侵害であると指摘がない場合には、著作権を侵害しているかどうかを弊社で判断することが困難です。
そのため、はてなでは、法令及びガイドラインに従い、権利者からの通報窓口を設け、権利者からの削除申し立てが、あった場合に迅速に送信停止措置を行うという方針で、対応しています。


ポケモンのメモを第三者が通報しても、はてなは任天堂にポケモンの著作権を侵害してるかどうかを積極的に問い合わせるということはしないので、非公開にならない可能性が高いということです。
もちろん違反だけど、ユーザー同士で守ってねってことです。

id:dairisamao

丁寧な回答ありがとうございます。

2012/06/23 22:23:18
id:dairisamao

コメント欄での指摘もちゃんと評価します。

2012/06/24 01:54:37

その他の回答4件)

id:MEI-ZA-YU No.1

回答回数4756ベストアンサー獲得回数767

ポイント80pt

簡単に言えば、動画などをダウンロードされることによって、
CDやDVDが売れなくなるので、そういう行為に罰則を付けるということですね。
(親告罪なので全てが罰則対象にはなりませんが)
だから、YouTubeでもアーチストの動画や人気TV番組の動画などは、著作者は嫌がりますが、
CM動画などはアップされても逆に宣伝になるので違法ですがなかなか削除されませんね。
ポケモン関連のうごメモも違反ですが、それによって関連商品の売り上げが落ちるということよりも、子供たちの間でポケモンが話題になり、むしろ宣伝効果で売り上げが上がる可能性も考えられます。


それから違法と知らずにダウンロードした場合は罰則はないですが、ここの判断は難しいですね。

http://www39.atwiki.jp/dl-ihou/

違法ダウンロード全てに罰則を付けて犯罪にするのではなく
①有償著作物等(CD・DVDや配信等で有償提供されているか提供が予定されている音・影像)を
②違法配信であることを知りながら
③私的使用のために
④ダウンロードする行為(キャッシュの移動やコピー等を行わない視聴のみの場合を除く)

①~④が全て揃ったら犯罪にしようという法案なんだけど親告罪だから検挙するには被害届等が必要。


最後になりましたがYouTubeで許可なく投稿された動画を閲覧するのも厳密にいえば違法ですね。
(閲覧する人がいるからアップするので、違法行為の助長にもなります)


【追記】①
(SALINGERさんの回答にある記事ですが)
http://gigazine.net/news/20070927_youtube_download_streaming/

文化庁著作権課によると、「視聴のみを目的とするストリーミング配信は一般にダウンロードを伴わないため、動画共有サイトを視聴するだけでは違法行為にはならない」そうです。これに対してネットの各所では「YouTubeを視聴するとブラウザのキャッシュフォルダにFLVファイルが保存されるが、これはどう考えてもダウンロードだ」ということで、文化庁著作権課の知識不足に対する猛烈な批判が巻き起こっています。

もちろん文化庁著作権課もこのあたりのことは多少考えており、「ストリーミングはダウンロード(=複製)ではない」と言い切ることは難しいとして、今後は別個に議論する予定だそうです。



文化庁が「違法ではない」と言ってるので違法ではないのでしょうね。
(あくまで正解のある数学なんかと違って見解ですから、人や時代によって変わることもありますが・・・)


【追記】②「最新情報」 (6月20日に成立した著作権法改正案について)
★YouTubeはプログレッシブダウンロードなので規制対象!?
http://www.itmedia.co.jp/news/articles/1206/20/news015.html

現時点では手元に確定した改正条文がないので断言できませんが、「ダウンロード違法化」の段階であれば手段に制限はなかったので、そのままであればYouTubeなどのプログレッシブダウンロードも規制対象になると思われます。


★えっ!文化庁の解釈が通用しない!?

編集部注

著作権法では、違法にアップロードされたファイルをPCなどに複製して保存する行為を違法ダウンロードとして禁じている。文化庁はYouTubeなどでの再生時キャッシュは著作権法上の複製に当たらず、違法動画を再生しても問題ないという見解を示しているが、条文の読み方によって解釈が変わるため「文化庁のそのような解釈は刑事実務では通用しない」という指摘もある。


また刑法施行法では、著作権法に関する罪を日本人の国外犯処罰規定としている。つまり今回の改正法は「日本人が米国でYouTubeを見ると、(米国内では違法でなくても)刑罰に処せられかねない法律になっている」という。

他8件のコメントを見る
id:SALINGER

いや、そういうことじゃなくて「視聴することは」っていう行為自体のことを言ってるんですよ。CDを買わない人がいるということが著作権に損害を与えるということなら、別に視聴する人が複製権を侵害せずに視聴することだって考えられ、複製に関係なく視聴したために当然CDを買わなくなります。つまり個人が視聴することに著作権は及ばないのでCDが買わない人がいるからというのは間違った解釈というわけです。
 
>それからyoutubeに著作者の“許可なく”投稿された時点で著作権は侵害されています。
これもいちいち指摘するのも面倒だけど、今は視聴者が侵害しているかどうかの話をしているんじゃないですか?自分の文章をもう一度見て下さい。「許可無く投稿された動画を見るから」と書いてますよ。「許可無く投稿されたから」なんて書いてない。違法なファイルのアップロードが違法なのは当たり前で関係無い話をしてたわけじゃないでしょ。

2012/06/21 07:59:48
id:dairisamao

丁寧な回答ありがとうございます。

2012/06/23 22:22:50
id:maya70828 No.2

回答回数1364ベストアンサー獲得回数139

ポイント10pt

 簡単に言うと、今までの罰則がないものでは改善しないので、罰則を付けるということですね。質問者様が言うように何が違法かという基準を設けるのが難しいことも問題になっています。
 一般的に厳密に言えば、ポケモン関連のうごメモも違法です。著作者が違法と感じれば、それは違法だと思います。現時点では、それが削除基準になっていると思います。法律を厳しくすることで宣伝効果やポケモンをみて楽しむだけでなく実際作って参加する楽しみやおもしろさをが無くなるのではないかと危惧しています。著作者もそれをある程度理解しているのではないしょうかね。たぶん今回の罰則化で若者に動画によっては違法であるという認識を持たせようとしているのではないでしょうか。
 YouTubeで許可なく投稿された動画を閲覧するのは違法になるかについては、現時点で法律的には違反ではありません。(あくまで違法と知っていてダウンロードすることが違反だということです)閲覧しただけで違法というのは、実際動画をみてみないと違法かどうか判断できないことがあるので一概に違法とはできません。

衆議院ビデオライブラリ
http://www.shugiintv.go.jp/jp/index.php?ex=VL&deli_id=41908&media_type=
政府インターネットテレビ
http://nettv.gov-online.go.jp/prg/prg2824.html
DVDリッピング違法化+私的違法ダウンロード刑罰化法案、衆議院で可決
http://internet.watch.impress.co.jp/docs/news/20120615_540420.html

id:dairisamao

ありがとうございます。

2012/06/23 22:42:48
id:SALINGER No.3

回答回数3454ベストアンサー獲得回数969ここでベストアンサー

ポイント85pt

肝心の動画の視聴という部分で、No1の回答とNo2の回答が違う意見なのではっきりとさせておいた方がいいと思うので回答します。
 
今回のダウンロード罰則よりずっと前から動画の視聴の扱いというのは取りざたされていましたが、今回の法案では触れられていませんのでその部分は現行通りの解釈になるかと思います。
 
現行の著作権上の解釈とはストリーミングによる動画の視聴の「一時的蓄積」は複製に当たらないということです。
ストリーミングでは視聴を目的としハードディスク上のキャッシュを使わずメモリ上からそのまま再生する仕組みです。
ところがYoutubeなどの動画の多くはプログレッシブダウンロードというストリーミングと違う方式であり、ハードディスク上に一次ファイルを残します。問題を難しくしているのはこのプログレッシブダウンロードとは意図的にダウンロードするかしないかの違いでしかないということです。つまりyoutubeは技術的にはダウンロードしているということになります。
 
因みにyoutubeはストリーミングであると言い張っています。
http://gigazine.net/news/20070927_youtube_download_streaming/
 
それで国はどう言っているかです。
 
文化審議会 著作権分科会報告書 [1-(3) 1]-文部科学省
http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/bunka/toushin/06012705/002/003/001.htm

(4)複製権を及ぼすべきではない範囲

 一時的固定(複製)のうち権利を及ぼすことが適当ではないと考えられる行為として,次の1~3の要件を全て充たすものがあると考えられ,仮に立法的措置を行う場合には,これらを要件とすることが考えられる。

1著作物の使用又は利用に係る技術的過程において生じる
2付随的又は不可避的(著作物の本来の使用・利用に伴うもので,行為主体の意思に基づかない)
3合理的な時間の範囲内


youtubeの動画の視聴は技術的な過程で生じるキャッシュであり、動画の視聴という行為の付随的なものなので、短時間で消去されるのならば(youtubeのキャッシュが削除されるのかは知らないが)複製に当たらないということ。
 
つまり、動画の視聴は違法ではありません。
 
ポケモンのメモの場合はキャラクターは著作物ではありますが、メモ自体は有償著作物ではないのでこの法律とは関係なくて、主に著作権の問題になるかと思います。
 
はてなの著作権に対する考え方は以下です。
うごメモシアターヘルプ

(保護者向け)はてなの著作権侵害に対する対応方針

メモに著作物が使用されており、著作権を侵害しているように見える場合であっても、著作者自身が特別に使用を許可している状況も考えられます。そのため、権利者から権利侵害であると指摘がない場合には、著作権を侵害しているかどうかを弊社で判断することが困難です。
そのため、はてなでは、法令及びガイドラインに従い、権利者からの通報窓口を設け、権利者からの削除申し立てが、あった場合に迅速に送信停止措置を行うという方針で、対応しています。


ポケモンのメモを第三者が通報しても、はてなは任天堂にポケモンの著作権を侵害してるかどうかを積極的に問い合わせるということはしないので、非公開にならない可能性が高いということです。
もちろん違反だけど、ユーザー同士で守ってねってことです。

id:dairisamao

丁寧な回答ありがとうございます。

2012/06/23 22:23:18
id:dairisamao

コメント欄での指摘もちゃんと評価します。

2012/06/24 01:54:37
id:tennkyo No.4

回答回数33ベストアンサー獲得回数2

動画をいれることのできる音楽プレーヤーなどのために、ダウンロードしてしまう人もいます。説明書には違法のことなど一切書いていないので、説明書どうりにダウンロードしてしまう人も多いと思います。また、YouTubeや、ニコニコ動画等でいくつも同じ作品を観ますが、それも最初の動画をダウンロードしてることになります。その動画サイト等では違法なダウンロードもわかると思いますが閲覧についてはわからないと思います。なのでえつらんについてはわかりにくいので、原作の動画等をみるのが一番だと私は思います。

id:dairisamao

う~ん…
ちょっと違いますね。
まあ、ありがとうございます。
今度はもっと根拠のある回答をお願いしますね!!

2012/06/23 22:26:50
id:usbkk No.5

回答回数30ベストアンサー獲得回数1

 youtubeはストリーミング方式(動画を見ながら動画の続きをダウンロードする事により、待たずに閲覧できる)で、これはニコニコ動画などでも同じです。しかし、このストリーミング方式の動画を閲覧しても違法にはなりません。(ダウンロード先がブラウザのキャッシュという場所だから)
 そして、うごメモですが、「違法だと知らずに」ダウンロードしているのであれば、何の問題もありません。これは、うごメモに限らずネットでも同じ事です。
 ポケモンメモに関しては、当然ですが権利者に許可を取っていない作品は全て違法となります。

id:dairisamao

「違法だと知らずに」っていうのは本当ですか?
ちょっと違うような気がしますが…
証拠となる物を提示して頂けませんか?

2012/06/23 22:32:39
  • id:dairisamao
    訂正します。
    理解に悩みます。
    →よく理解出来ません。
    すみません。
  • id:shufutomo
    MEI-ZA-YUさんの回答は、素晴らしいと思いますので、フォローさせてください。

    YouTubeで許可なく投稿された動画を閲覧することに関しては、shiftさんが心配している通り、違法であるとされる可能性があります。確かに見るだけでも、ダウンロードされるので違法であるとされるかもしれません。が、ブラウザで見ているだけの場合には、キャッシュという一時的な場所にダウンロードされるので、何かのタイミングでブラウザやOSが自動的に消去するようになっている場合は例外として認めようとしています。この法律が物議をかもすのは、この辺りの定義が曖昧なことが一つの理由になっています。

    なので「明らかに何度も見るためにダウンロードされたファイルを保存する行為」を取り締まろうという趣旨です。また、この法律は親告罪という刑法上の仕組みに入れられるので、権利を持っている人が訴えない場合は、犯罪にならないということになります。

    現実には、悪質なケースを取り扱うための法律と言えそうですが、winnyやtorrent等のファイル共有アプリを使う場合は、法を犯すケースに当たる場合があるので要注意ということになります。

    http://internet.watch.impress.co.jp/docs/special/20100108_340934.html

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