昭和27年10月3日生まれで、今年還暦ですが、厚生年金をもらえますが、60歳以降も働く場合、年金額を減額されない年俸はいくらまででしようか?

 

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  • 終了:2012/07/29 19:05:04
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回答3件)

id:amai_melon No.1

回答回数2011ベストアンサー獲得回数47

ポイント34pt

減額されるのは、(年間給与+賞与)÷12が28万円を超えたときです。

http://homepage2.nifty.com/kobe_gyosei/newpage3.html/
http://www.nikkei.com/money/household/navi.aspx?g=DGXNMSFK2202B_22062011000000

id:oil999 No.2

回答回数1728ベストアンサー獲得回数320

ポイント33pt

報酬比例部分と標準報酬月額と過去1年間の賞与の総額の12分の1を足して、28万円を超える場合は、一定の計算式により減額されます。
詳しくは下記をご覧ください。
http://www.hou-nattoku.com/consult/195.php

id:kitiko No.3

回答回数470ベストアンサー獲得回数42

ポイント33pt

60代前半の場合、この特別支給の年金1カ月分と給料(直前1年間のボーナスを12分した額と、月給や残業・通勤手当などの合計)を足して、計28万円以下ならば年金は減らない。28万円を超えると減額だ。


http://doraku.asahi.com/sonaeru/070427.html



通勤手当やその他手当なども含まれますのでお忘れなく。

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