私は51歳の男性です。大学を卒業して以来、会社勤めをしており、年金の為の課金は欠かさず払ってきました。妻は専業主婦をずっとしております。しかし、これまで5年に1回ほどのペースで会社を変わって(時には公務員になったこともあります)おります。この様な変則的な勤務である場合、40年間払いきったとしても、1つの会社を勤め上げた人と比べてもらえる年金に差が出るのでしょうか?

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  • 終了:2012/08/20 15:50:05
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ベストアンサー

id:papavolvol No.2

回答回数1078ベストアンサー獲得回数199

ポイント150pt

公的年金は、どれかの公的年金に加入して支払いしてきた年数と、免除になったり海外の年金を払った期間の合計が25年に達していれば満額もらえて、25年に達していなければ全くもらえません。途中で会社を変わっても関係ありません。

次に、公的年金には3種類あります。

  • 公務員であった期間は共済年金として計算します。
  • 会社員の正社員であった期間は厚生年金として計算します。
  • 非正規雇用であった期間は国民年金として計算します。

金額は公務員の金額が一番多くて、会社員の正社員の期間が次に多くて、国民年金の期間はとても少ないです。

公務員の共済年金と会社員の正社員の厚生年金でもらえる金額は年収と連動します。
ある程度の年収に達するまでは年収に比例し、ある程度の年収に達したところで定額になります。

ずっと厚生年金に加入していれば、年収が同じであれば途中で会社を変わっても、もらえる年金の金額は変わりません。途中に公務員の期間があれば、むしろもらえる年金は増えます。

公務員であった期間はその期間が正規雇用で、共済年金の対象になっていたかが重要で、共済年金の対象になっていれば、勤め先による差はありません。
会社員であった期間は、その期間が正規雇用で、勤め先が厚生年金の加入義務のある大手の会社であったかどうかが問題で、厚生年金の対象であれば、会社による金額の差はありません。

年収にある程度比例するので、上手に転職を繰り返して年収が増えていれば年金もある程度増えます。逆に転職の繰り返しに関連して年収が一定額に達していなければ年金は減ります。

欠かすことなく公的年金に加入しておられたのであれば、金額のことは大きく変わらないので心配ありません。

むしろ心配すべきは奥様の年金の手続きです。
会社員や公務員の奥様は、年金保険料を払わなくても国民年金に加入したことになり、国民年金がもらえます。しかし、この手続きをきちんとしていないために、奥様の年金加入期間にもれがあるとその分年金が減ってしまいます。

一番簡単なのは、郵送されてくる年金定期便をきちんと確認することです。
できれば、夫婦で最寄の社会保険事務所を訪れて、二人の公的年金を確認してもらう事をお勧めします。社会保険事務所の係りの方はとても親切で丁寧です。
これをきっかけに老後の生活設計を立てられる事をお勧めします。
その場合には、ファイナンシャルプランナーの方と無料面談をされると良いですよ。

その他の回答4件)

id:wild_yamato No.1

回答回数224ベストアンサー獲得回数45

ポイント50pt

会社によって年金の制度が異なりますので、一概に言えません。
国民年金の期間があると、厚生年金だけの人と比べて低くなります。
日本年金機構http://www.nenkin.go.jp/n/www/index.htmlで調べられますよ。

ただ、他の人と比較することは無意味ですね。私は、自営業の時が国民年金でした。専業主婦の妻は、近所の大手に務めていた人と比べると年金額が少ないといつも言っています。金額を比較すると、金額が増えると思っているのかな。

id:masakkunn

ありがとうございました。

2012/08/20 15:48:18
id:papavolvol No.2

回答回数1078ベストアンサー獲得回数199ここでベストアンサー

ポイント150pt

公的年金は、どれかの公的年金に加入して支払いしてきた年数と、免除になったり海外の年金を払った期間の合計が25年に達していれば満額もらえて、25年に達していなければ全くもらえません。途中で会社を変わっても関係ありません。

次に、公的年金には3種類あります。

  • 公務員であった期間は共済年金として計算します。
  • 会社員の正社員であった期間は厚生年金として計算します。
  • 非正規雇用であった期間は国民年金として計算します。

金額は公務員の金額が一番多くて、会社員の正社員の期間が次に多くて、国民年金の期間はとても少ないです。

公務員の共済年金と会社員の正社員の厚生年金でもらえる金額は年収と連動します。
ある程度の年収に達するまでは年収に比例し、ある程度の年収に達したところで定額になります。

ずっと厚生年金に加入していれば、年収が同じであれば途中で会社を変わっても、もらえる年金の金額は変わりません。途中に公務員の期間があれば、むしろもらえる年金は増えます。

公務員であった期間はその期間が正規雇用で、共済年金の対象になっていたかが重要で、共済年金の対象になっていれば、勤め先による差はありません。
会社員であった期間は、その期間が正規雇用で、勤め先が厚生年金の加入義務のある大手の会社であったかどうかが問題で、厚生年金の対象であれば、会社による金額の差はありません。

年収にある程度比例するので、上手に転職を繰り返して年収が増えていれば年金もある程度増えます。逆に転職の繰り返しに関連して年収が一定額に達していなければ年金は減ります。

欠かすことなく公的年金に加入しておられたのであれば、金額のことは大きく変わらないので心配ありません。

むしろ心配すべきは奥様の年金の手続きです。
会社員や公務員の奥様は、年金保険料を払わなくても国民年金に加入したことになり、国民年金がもらえます。しかし、この手続きをきちんとしていないために、奥様の年金加入期間にもれがあるとその分年金が減ってしまいます。

一番簡単なのは、郵送されてくる年金定期便をきちんと確認することです。
できれば、夫婦で最寄の社会保険事務所を訪れて、二人の公的年金を確認してもらう事をお勧めします。社会保険事務所の係りの方はとても親切で丁寧です。
これをきっかけに老後の生活設計を立てられる事をお勧めします。
その場合には、ファイナンシャルプランナーの方と無料面談をされると良いですよ。

id:antipattern No.3

回答回数125ベストアンサー獲得回数12

ポイント50pt

転職回数の多さは、国から貰う年金の額には全く影響しません。
貰った給与・賞与に比例して年金額が決まるとお考えください。
 
影響するのは下記のケースです。
・お勤めになった会社が法律に反して厚生年金に加入していなかった
・給与から天引きした保険料を、会社が社保に納付していなかった
・途中で個人事業主など、国民年金に加入すべき時期があった
 
ご質問にある公務員についてですが、この場合は厚生年金から脱退して公務員共済に加入した形になっています。
共済の掛金と年金の保険料は、名称こそ違いますが同じようなものだとお考えください。
年金に関しては厚生年金が減る分を共済から貰えます。
 
 
会社が支給する年金に関しては、会社ごとに違うので回答1のように一概には言えません。
ただ一般的には、従来は勤続年数が長いほど多くのお金がもらえるように年金制度が設計されています。
企業年金は退職金制度と一体になって存在しているものですので、退職金を貰えば貰うほど企業年金が減っていくイメージです。

id:kitiko No.4

回答回数470ベストアンサー獲得回数42

ポイント50pt

公務員は国家公務員ならば、国家公務員共済組合、地方公務員ならば、地方公務員共済があり、国民年金、厚生年金にはない職域加算部分があります。もし、公務員ならば、職域加算がもらえるかもらえないか以前に務めた庁舎や部署に確認をとってください。





http://d.hatena.ne.jp/keyword/%BF%A6%B0%E8%B2%C3%BB%BB

id:papavolvol No.5

回答回数1078ベストアンサー獲得回数199

ポイント50pt

大学卒業後、途切れないで、厚生年金加入事業所の正社員の会社員か、正規雇用の公務員を勤められてきた、ということでよろしいですか?
さらに、定年退職されるときには、公的年金を支払った期間が25年に達しているということで理解します。

  • 厚生年金と共済年金でもらえる金額は、一定金額の年収までは年収に比例し、一定金額以上は定額になります。転職があっても関係ありません。
  • 厚生年金の期間よりも、共済年金の期間の方が支給率は高くなります。

もしも、公的年金以外の、退職年金や企業年金などの会社から受け取る年金の心配をしておられるようならば、別の話です。
こちらは、最後の会社に勤めた年数と、最後の会社の年収で決まります。

日本のほとんどの会社の制度では退職金制度や適格年金制度がありました。これらは廃止されようとしています。日本の法律が改正されてきていますので、現在51歳の方が定年退職されるときには、廃止されて401K確定拠出年金制度に変わっていると思います。

これらの退職年金や企業年金などの会社から受け取る年金は、給与の後払い的な性格が強くあります。したがって、50歳以上で最後に定年退職する時の、その会社の勤務年数とその会社での給与の金額に比例します。その会社の勤務中の給与を少しずつ減らしておいて、定年まで勤めた人には退職金や退職年金として支払おうという意味合いです。
これまでは、退職金には所得税の特例があり、適格退職年金の積み立てに法人税の特例があって、むしろ雇用の安定のために政府が推奨していました。
しかし、この制度は物価が上がり続け、利率も下がらないで、会社も大きくなり続け、会社の社員数も増え続けないと破綻します。JALの倒産の大きな原因のひとつにもなりました。
なぜならば、その社員の給与を減らした分を積み立てておくのではなく、今の社員の給与を減らした分で今のお年寄りの年金を支払い、将来のお年寄りの年金は将来の若い社員の給与を減らして支給しようとしていたからです。現在の日本の政府の年金や医療費の世代間扶養の考え方と同じです。

現在の法律や制度の改正の流れの中で、退職金制度や適格年金制度は401Kと呼ばれる制度になり、確定拠出年金に変わってきています。制度の整備状況の現状は会社によって差があります。この制度については、会社の人事や総務にご確認ください。

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