パチンコ屋に商品を景品として置かせて欲しいのですが、個人の申し出でも可能ですか?

東京都にあるクライアントが居酒屋をやっていて、すぐ目の前にパチンコ屋があります。ドリンク飲み放題無料券みたいなのを作って、パチンコ屋の景品として置かせて欲しい(宣伝も兼ねてなので、もちろんバックは要求しない)のですが、知り合いからは「暴力団排除対策のためにパチンコ景品専門の卸業者を通さないとNG」らしいことを聞いています。そうなると、卸業者にマージンを払わなくてはいけないので、そうしたロスは抑えたいです。実際、どうなんでしょうか?

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  • 終了:2012/09/20 05:40:03
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回答3件)

id:wakwak_koba No.1

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ポイント34pt

「バックは要求しない」の意味が分かりませんが、ドリンク無料券をお金出して買う人(他の景品を選ばずにドリンク券を選ぶ人)はいないと思います。

「玄関口に無料券を置かせてくれ」というのが精々じゃないですか

id:kou-tarou No.2

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ポイント33pt

まず、「賞品」と「景品」を区別して考えた方がいいと思います。
パチンコ店専門の卸業者は、パチンコ店に「賞品」を納品しています。一般的には、「賞品」→「景品」と呼ばれていますが。

・風俗営業法
賞品(遊技結果、提供されるもの)

・景品表示法
景品(遊技結果との関連性があってはならない)

(1)自営業、交渉可能?
顧客を誘引するための手段としての「景品」(ドリンク20%割引券など)であれば、交渉の余地ありじゃないでしょうか。自営業者よりも、企業の方が交渉しやすいかもしれませんが。
なお、「総付景品」的に使う場合は、業界のガイドラインがあります。

(2)卸業者を通さないとNG?
「賞品」ではなく「景品」であれば、問題はないと思われます。

id:webchance

なるほど、景品なら勝っても負けても来てもらえるという点で良さそうですね。

2012/09/14 13:37:35
id:taroe No.3

回答回数1099ベストアンサー獲得回数132

ポイント33pt

風適法第二十三条第一号で有価証券を賞品として提供することを禁止しています。したがって存在しません。

第二十三条 第二条第一項第七号の営業(ぱちんこ屋その他政令で定めるものに限る。)を営む者は、前条の規定によるほか、その営業に関し、次に掲げる行為をしてはならない。
一 現金又は有価証券を賞品として提供すること。
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1480223449


無理です。
ドリンク飲み放題無料券は、クーポン扱いになるので有価証券になります。
その場合は、パチンコの景品として採用できないのです。

id:webchance

なるほど、納得です。

2012/09/19 06:51:29

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