匿名質問者

子会社株式を親会社が持ち「持株会社」化検討について


教えてください。

親会社が消費者相手のビジネスを行っており、

目的:「企業イメージアップ」のため

方法:子会社株式全株を親会社が取得する

そして、

「○○ホールディングス」と商号変更。

した場合、現状では連結決算や連結納税を組むことは考えておりません。

親会社も子会社も単体で決算・納税を検討しております。

このスキームに問題はないでしょうか?

教えてください。

回答の条件
  • 1人10回まで
  • 登録:
  • 終了:2012/10/04 09:10:03

回答1件)

匿名回答1号 No.1

会社法と税法とで検討する必要があります。
http://www.tabisland.ne.jp/explain/kaishahou2/ksh2_q06.htm
大会社で有価証券報告書を提出しなければならない会社は連結財務諸表を作成しなければなりません。それ以外の会社でも任意で作成することは可能です。従って会社法上では、作成する意思がなければ作成しなくても構わないです。

会社法は、事業年度末で、大会社で、かつ、有価証券報告書を提出する義務のある会社には連結計算書類の作成を義務付けました(会444(3))。さらに、会社法は、その他の会社についても、連結計算書類作成会社になることを認めました(会444(1))。


http://www.plus7.net/b4-6-saiyou.html
税法においても連結納税制度は任意となっております。

100%子法人を親会社が何社持っていても
連結納税を採用するか、しないかは、法人の
任意です。


http://allabout.co.jp/gm/gc/313650/
注意しなければならないのは、グループ法人税制は強制適用されることです。

一方、グループ法人税制は、自ら連結納税制度を選択した企業グループ以外の企業グループにも強制適用されます。特別な届出は要りません。特徴として、税金の計算も納税も単体法人で行いますが、グループ内の次の取引について、これまでと違う取扱いをします。

http://fujitani.cocolog-nifty.com/zatsugakudaiou/2010/07/1-fbb5.html

 平成22年度の法人税制の改正点において、最も注目すべきものはグループ法人税制となります。これは対象法人となれば強制適用のため、注意が必要です。特に同族間で2社以上の法人を持っている企業は対象となります。

匿名質問者

とてもわかりやすく説明していただき、ありがとうございました。「グループ法人税制」気をつけます。

2012/09/29 00:29:54

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