父の遺産を相続することになりました。


先月、父がなくなり母親と私、妹の3人で父の遺産を相続することになったのですが、家族間でもめています。原因は遺書が残されており、妹の遺産額が少ないことだと思います。

妹は弁護士を付けるだの、自分の遺産額が少ないから増やせだの、再三に渡って文句をつけてきます。母を含め近い親族も相続など経験したことがないため、相続問題を熟知している専門家に相談すべきなのかも分からず困っています。

家族の問題なので、出来ることなら家族で解決したいため、このようなケースでも参考になるものを紹介して頂けませんでしょうか。

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  • 終了:2012/10/04 21:35:03

回答4件)

id:Yoshiya No.1

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遺書は民法で規定されている遺言状(法律用語では「遺言(いごん)」)では無いので、法律的には効力がありません。
遺言の要件や遺言の執行・撤回については、民法第960条から第1027条に規定されています。

民法第960条

(遺言の方式)
第960条 遺言は、この法律に定める方式に従わなければ、することができない。


妹さんが法定相続分(妻1/2・子供1/2なので子供2人の場合は各々1/4・民法第900条1号及び同条4号)を主張するのは、当然の権利です。

民法第900条

(法定相続分)
第900条 同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。
 1.子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各2分の1とする。
 2.配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、3分の2とし、直系尊属の相続分は、3分の1とする。
 3.配偶者及び兄弟姉妹が相続人であるときは、配偶者の相続分は、4分の3とし、兄弟姉妹の相続分は、4分の1とする。
 4.子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、嫡出でない子の相続分は、嫡出である子の相続分の2分の1とし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の2分の1とする。


妹さんが弁護士を立てるのであれば、残念ですが民法に従って各人の相続分を決定するか、家庭裁判所に家事調停を申し立てるしかないと思います。
(調停不調の場合は家事審判に移行します。)

家事調停については、下記のサイトをご覧下さい。

調停手続一般(裁判所HP)

調停手続一般

1. 調停事件とは

調停事件は,乙類調停(乙類事件),特殊調停,一般調停とに分かれています。

乙類調停には,親権者の変更,養育料の請求,婚姻費用の分担,遺産分割などがあります。これらの乙類事件は当事者間に争いのある事件であることから,第一次的には当事者間の話合いによる自主的な解決が期待され,主に調停によって扱われますが,審判として扱うこともできます。乙類事件が,最初に調停として申し立てられ,話合いがつかずに調停が成立しなかった場合には,審判手続に移り,審判によって結論が示されることになります。また,当事者が審判を申し立てても,家事審判官がまず話合いによって解決を図る方がよいと判断した場合には,調停による解決を試みることもできることになっています


家事調停で解決相続・親族間の問題(公益財団法人 日本調停協会連合会)

相続・親族間の問題

遺産分割

亡くなった親や親族が残した財産の分け方について話合いがうまく行かない。

親や親族が亡くなり,その遺産の分け方について相続人の間で話合いがつかない場合には家庭裁判所の「遺産分割調停」で遺産をどう分けるかの話合いをすることができます。

調停では,遺産の分け方を話し合う前に相続人はだれか?(相続人の範囲の確定),遺産は何があるか?(遺産の範囲の確定),遺言書はあるか?(遺言書の存否,有効無効)などを確認する必要があります。遺産の分け方としては現物分割,代償分割などがあります。

調停では,当事者双方から事情を聴いたり,必要に応じて資料等を提出してもらったり,遺産について鑑定を行うなどして事情をよく把握したうえで,当事者双方の意向を聴取し,解決案を提示したり,解決のために必要な助言をし,話合いを進めていきます。

遺産をどう分けるか調停で話合いがまとまらず不成立になった場合には,自動的に家事審判官(裁判官)が,一切の事情を考慮して,審判をすることになります。

id:papavolvol No.2

回答回数1078ベストアンサー獲得回数199

遺産相続で一番大切なのは、まず残されたお母さんの今後の暮らしが幸せであること、そして家族が今後も仲良く助け合えることです。
第三者が間に入って相談してくれる「調停」をお勧めします。調停員は裁判官の指導の下に、皆の言い分を聞きながらも合意を引き出してくれます。「調停」で決まらなかったら裁判になります。

まず、残された「遺書」の法律的な有効性が問題になります。専門家に「遺書」を見てもらう必要があります。
「遺書」が有効なものであったら、相続は遺書のとおりの遺産分配を行います。その場合に残されたお母さんの分配分が法定遺留分の1/4よりも少なかったら請求できます。「遺書」が法的に有効なものであったら妹さんの主張は退けられることになります。

「遺書」が法的に有効なものでなかったら、法定相続人の3人が合意すればどのように分けてもかまいません。合意が得られないで調停や裁判になると、法定相続が基本になります。法定相続とは、お母さんが1/2、娘二人が1/4ずつ相続することを意味します。実際にはきちんと分けられないので、お母さんが住んでいる家とお母さんの今後必要となる現金をお母さんが相続して、残りの有価証券や現金や居住用以外の不動産などを二人の娘が相続するのが現実的です。残された遺産の金額や内訳にもよるのでケースバイケースです。

「調停」の長所は、第三者の公平な取り扱いを受けて家族が納得できることでしょう。お近くの家庭裁判所に出向いて、相談してみてくださいね。

妹さんが弁護士を付けることを検討されているならば、まず弁護士さんの言うことも聞いてみると良いかもしれませんね。

id:papavolvol

世の男性には、後に残す妻が心配なあまり、妻と、その介護を託したい長子に多く相続させたい人が多いようですね。質問者の方と妹さんが仲良くお母さんに親孝行できるような相続合意ができることをお祈りいたします。

2012/09/28 06:42:33
id:nagatime No.3

回答回数1ベストアンサー獲得回数0

遺言書にも法定要件があるため、不備がないか確認する必要があります。
もし不備がある場合は遺言が無効となってしまいますので、弁護士さんや行政書士さんに遺言書の有効性をチェックされた方がいいと思います。
またご本人が書いた自筆証書遺言の場合は家庭裁判所での検認手続きを行わないと、遺言の執行ができません。
遺言を執行するにもいろいろと手続きが必要となりますので、専門家にご相談されないと結構厳しいかと思います。
なお、相続や遺言について書いてあるサイトとしては、こちらの相続のページを一通り読んでみてはいかがでしょうか。
遺言書が残されていて、法定相続分が侵害されているとトラブルが起こりやすいです。
あと、遺言の内容に関係なく、配偶者と子供には遺留分がありますので、その辺もご確認されてください。

id:Kaoru_A No.4

回答回数1382ベストアンサー獲得回数291

 遺産でもめた経験があります。
 家族だからこそ、泥沼になります。

 法的な手続きについては既に上の回答者の皆様がお書きになってらっしゃいますが、
  「遺産分割協議書」を作成することを忘れないで下さい。

 そして、法的な根拠を示し、こういう事だから、こういう分割になるのだと全員が理解し、妥協しなくてはならないと感じます。
 弁護士や司法書士に依頼し、正式な書類を作成して頂くのが良いと思います。

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