兄(存命)の名義になっている2箇所の土地の名義変更をしようと考えています。
※固定資産税の通知書では、土地の評価額は、100万円のものと170万円前後
その際、発生する税額がだいたいどのぐらいのものになるか、
おおよそでかまいませんので、事前に把握したいと思っています。
現在、以下の状況にあります。
数十年前より、兄は別の住所に住んでおり、
名義書き換えをしようとしている土地には私が住んでおります。(屋屋は未登記)
兄には妻子はおりません。私たちの両親も亡くなっております。
また、国定資産税に関しては、私が今まで支払ってきました。
自分でも色々と調べてみたのですが、下記のような形になるのでしょうか?
詳しい方がいらっしゃいましたら、教えてください。
相続税:(100万+170万-110万)×10%=160,000円
登録免許税:(100万+170万)×2%=54,000円
不動産取得税:(100万+170万)×3%=81,000円
No2さんの回答通りですが、若干追加を。
無償贈与ということだと思いますが、贈与税は、固定資産評価額というよりは実勢価格(実際に売買される価格)で課税されるのが正しいです。
ホントは不動産鑑定士に価格を決めてもらうと安心です。
が、安価ということであればご自身で周辺の土地売買価格を参考にして、固定資産評価額と大きな差がないかを確認しておくのがよいです。
あと、もしご家族(奥様やお子様)がいらっしゃるのでしたら、ご家族全員で共有登記する=複数人で所有すると、その人数分だけ贈与税の控除を適用できますから、贈与税を下げることができます。
土地の所有権確認なら弁護士に、登記費用については、司法書士にご相談ください。
少なくとも、今回、相続税は、関係ありませんし、相続税に110万円の基礎控除はありません。
人の死亡に基因する財産の移転(相続)に着目して 課される税金が相続税なので、土地を売買する際に相続税は発生しません。
ありがとうございます。
110万ですから贈与税を考えておられるのでしょうし、ほぼその通りにかかると思います。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4408.htm
(税率は15%になると思いますが、)
ただ、お兄様に他に相続人がいないのなら、放置しておいて相続にした方がほぼ非課税でしょうからだいぶ有利です。
もちろん年令も関係しますし、あなたが先に亡くなった場合に妻子に残すというような事もできませんから、今のうちに名義変更しておくのも1つの方法です。
2つを同年に受けずに、数年ぐらい間を空ければ別の贈与として税額を若干下げる事が可能かもしれません。
(登記が2度手間になりますが、税金は変わらないでしょうし、自身でやれば費用も節約できます)
また、過去に払った固定資産税は、逆に兄に対する物なので差し引きが可能かも?しれません。
回答、ありがとうございます。
ご指摘の通り、私の年齢と、私に何かあった場合、妻子のことが心配になり、名義変更(生前贈与)を検討しております。
田舎の買い手もつかないような土地なので、自分で手続きを行えば、さほど出費もないだろうと甘く考えていましたので、税額に驚いて質問しまいました。
勉強になりました。ありがとうございます。
No2さんの回答通りですが、若干追加を。
無償贈与ということだと思いますが、贈与税は、固定資産評価額というよりは実勢価格(実際に売買される価格)で課税されるのが正しいです。
ホントは不動産鑑定士に価格を決めてもらうと安心です。
が、安価ということであればご自身で周辺の土地売買価格を参考にして、固定資産評価額と大きな差がないかを確認しておくのがよいです。
あと、もしご家族(奥様やお子様)がいらっしゃるのでしたら、ご家族全員で共有登記する=複数人で所有すると、その人数分だけ贈与税の控除を適用できますから、贈与税を下げることができます。
ご理解のとおりです。ただし、本件以外に控除額を超えない贈与を受けないことが条件になります。
『買い手もつかないような土地』ということから実勢価格のほうが低いと考えられますから無申告でも大丈夫かと思います。
あと、土地の地目は「宅地」になっていますでしょうか?
宅地なら不動産取得税が半額になると思われます。
逆に「農地」だと農業就労者以外への所有権移転は農地委員会の農地転用許可が必要になります。
ご回答、重ねてお礼申し上げます。
土地の科目は「宅地」になっております。
アドバイス、ありがとうございます。
本当に助かりました。
相続税は課せられません。
兄の生前に名義を変えるとき、課せられる税金は贈与税です。贈与税の課税標準価格は、評価額ではなく、路線価です。路線価は、国税庁のサイトで調べることができます。 路線価を調査後、贈与税額は、下記サイトで計算できます。
贈与税自動計算機
登録免許税は、ご指摘の通りです。
不動産取得税の計算は、現在、軽減計算をしますので、下記の通りです。
(100万+170万)×1/2×3%=81,000円
回答、ありがとうございます。
そうでした。贈与税ですね。うっかりしていました。
参考サイト、使わせていただきます。
ご理解のとおりです。ただし、本件以外に控除額を超えない贈与を受けないことが条件になります。
2012/10/01 23:09:34『買い手もつかないような土地』ということから実勢価格のほうが低いと考えられますから無申告でも大丈夫かと思います。
あと、土地の地目は「宅地」になっていますでしょうか?
宅地なら不動産取得税が半額になると思われます。
逆に「農地」だと農業就労者以外への所有権移転は農地委員会の農地転用許可が必要になります。
ご回答、重ねてお礼申し上げます。
2012/10/03 08:43:09土地の科目は「宅地」になっております。
アドバイス、ありがとうございます。
本当に助かりました。