チキンラーメンのサイトでルンバが当たるキャンペーンが実施されています。http://www.nissinfoods.co.jp/product/camp/data.html?camp_id=375&bl_cd=1
集めるバーコードの金額に対して賞品の金額が高額な気がするのですが、懸賞法的に問題は無いのでしょうか?
問題無い場合、分かりやすく開設して頂けますと幸いです!
出てるのルンバじゃなくて「ひよこちゃん掃除機」です。
自律型掃除機の類似品で、しかもひよこちゃんサイズ(Sサイズでもよい)なので、
正式のルンバよりずっと安いものなのではないかとおもいますが。
http://www.caa.go.jp/representation/pdf/110914premiums_1.pdf
11ページ目をみたら、定価の20倍いけそうですね
ラーメン5食パックの定価が300円と仮定すれば6000円程度の機械を懸賞にかけることができそうです。十分ではないでしょうか。
http://www.caa.go.jp/representation/keihyo/qa/keihinqa.html#Q3
商品が5000円以下の場合、懸賞品の上限金額は取引の価額の20倍以内になります。
ルンバなら違法なのですが、これルンバじゃないですよね。
おそらく類似の格安品でしょう。
そして市場に同じものがないオリジナルグッズでもあります。
http://www.caa.go.jp/representation/keihyo/qa/keihinqa.html#Q7
市場に同じものがあればその価格が懸賞品の価格になりますが、ない場合は提供者(この場合は日清食品)が買ったときの金額になります。
価格comあたりで調べてみましたけど、原型じゃないかなと思われるロボット掃除機を見つけられませんでした。
おそらく型遅れの旧型品を安く買い叩いたたき規定の金額内に押さえたとかそんな感じじゃないでしょうか
景品類の価額は,どのように算定すればよいのでしょうか。
A. 景品類の価額は,景品類と同じものが市販されている場合は,景品類の提供を受ける者が,それを通常購入するときの価格によることとされています。
景品類と同じものが市販されていない場合は,景品類を提供する者がそれを入手した価格,類似品の市場価格などを勘案して,景品類の提供を受ける者が,それを通常購入することとしたときの価格を算定し,その価格によることとされています。
(参照)
「景品類の価額の算定基準について」(昭和53年事務局長通達第9号)1(1)
Q8
非売品を景品として提供しようと考えていますが,類似品も市販されていません。この場合,景品の価額はどのように算定すればよいのでしょうか。
A. 景品類として提供されるものが非売品であり,類似品も市販されていない場合は,景品類を提供する者がそれを入手した価格,当該景品類の製造コスト,当該景品類を販売することとした場合に想定される利益率などから,景品類の提供を受ける者が,それを通常購入することとしたときの価格を算定し,その価格を景品類の価額とみます。
(参照)
「景品類の価額の算定基準について」(昭和53年事務局長通達第9号)1(2)
Q9
景品類の価額は,消費税込みでみるべきなのでしょうか。
A. 景品類の価額は,景品類の提供を受ける者が,それを通常購入するときの価格により算定するとされていることから,景品類の価額は消費税を含んだ金額となります。
このような懸賞の提供方法は「一般懸賞」といいます。ほかの方も説明しているとおり、商品価格5000円以下の場合は、その20倍までの景品を抽選で提供できます。
チキンラーメン5食パックは、市価500円以下ですので、Aコース(バーコード2枚)なら2万円程度まで、Bコースなら1万円程度までの景品を抽選でつけることができます。
ただし、20倍ぎりぎりで景品を出すと、実際の商品の市価によっては、景品表示法に違反してしまうこともありえるので、値引き販売されやすい商品の場合(たとえば保存の利く食品や洗剤、トイレタリーなど)は、多くの場合で、10倍以下におさまるようにキャンペーンを実施する例が多いです。
ここ参照。一覧になっていてわかりやすいです。
http://www.nishinippon.co.jp/koukoku/kijyun/contents/keisai/03.html
正式なルンバという製品じゃないからいいんじゃないでしょうか。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%87%B8%E8%B3%9E
それに確実に当たるわけでもないですしね。
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