国税庁 平成23年分 所得税の確定申告の手引き
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tebiki2011/pdf/01.pdf
上記URLのPDFファイル15頁上段をご参照下さい。
年末調整するか、確定申告時に提出するか、
どちらでも構わないのですが、会社に提出することで(極僅かとは言え)
手間が省けますので、年末調整されることをお奨めいたします。
以下のどちらでも法律上の問題もないし、税額も同じです。
前者のほうが簡単だし、確定申告のときの提出書類もすっきりします。
個人的には前者をお勧めします。
ところで、副業の収入は給与としてもらっている給与所得ですか?それとも、給与ではなく報酬や売り上げとしてもらっている事業所得ですか?家やマンションを賃貸して得た不動産所得ですか?株式などの売買で得た譲渡所得ですか?利子や配当などの所得ですか?
いずれにしても、副業が給与所得ではなく、事業所得や不動産所得の場合には、事前に税務署に個人事業主の開業届けを提出しておく必要があります。住所地にもよりの税務署に相談に行かれる事をお勧めします。私の経験では、税務署の職員の方たちは、正しく納税しようとする人に対しては、とても丁寧で親切です。
利子所得や配当所得の場合には、原則的には申告不要です。申告するほうがしないより税額が高くなることがあるので、注意してください。
1.会社で年末調整
2.源泉徴収票の発行
3.確定申告
確定申告時に、源泉徴収票が必要です。
生命保険料控除証明書を1の時点で出せば
源泉徴収票に反映されます。
源泉徴収票をみれば、生命保険料控除額とか記載されているので
確定申告時に困ることはありません。
会社で出したほうが、会社に疑問にもたれないのでいいでしょう。
副業を知られてもいいのであれば、
あとで出したほうがいっぱい帰ってくる気になれるので
得した気分にはなります。
どっちで出しても年収は一緒ですから、トータルの税額は同じになります。
生命保険料控除を会社に出しても、確定申告時に税務署に提出しても、どちらの申告方法でも、住民税については申告は不要なので、その点でも変わりません。
2012/11/09 17:13:34