キュウべえとの契約をクーリングオフすることは可能でしょうか。
可能、不可能について法的根拠とともにお教えください。
消費者契約法では以下のように定義されています。
消費者は、事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し、当該消費者に対してある重要事項又は当該重要事項に関連する事項について当該消費者の利益となる旨を告げ、かつ、当該重要事項について当該消費者の不利益となる事実(当該告知により当該事実が存在しないと消費者が通常考えるべきものに限る。)を故意に告げなかったことにより、当該事実が存在しないとの誤認をし、それによって当該消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたときは、これを取り消すことができる。ただし、当該事業者が当該消費者に対し当該事実を告げようとしたにもかかわらず、当該消費者がこれを拒んだときは、この限りでない。
要するに「客にとって不利益になる真実を隠して行われた契約は無効」ということです。キュウべえの契約勧誘は明らかに本項に抵触していますので、法的には解約は可能です。
ただ、契約解除する以上、あなたもまた契約によって得られた利益を返還する必要があります。キュウべえの契約の対価は、なんでも1つだけかなう願いですので、その願いの結果を全て元に戻すか、同等の対価としてキュウべえの願いを何でも1つかなえる必要がありますが、それは可能でしょうか?。
ありがとうございます。私は契約したあと魔力を行使しておらず、願いも伝えておりません。よって返還すべき利益の供与はなかったと考えています。それをもとに取り消しを求めたいと思います。
2012/11/12 14:57:31残念ながら、あなたの申告には虚偽が含まれていると思われます。キュウべえの契約によって与えられる魔力は、契約時の願いに対応したものであるはずですので、願いを伝えずに契約しているという状況はありえないはずです。
2012/11/12 15:38:41かの鹿目まどかさんも同様の理由で、実際に契約するまでにはかなり時間がかかっていた(具体的には11話ぶんほど)わけですので。