現在相続協議中ですが、(相続人は2人だけです。)その一方が
遺産の一部である預金を、もう一方(私)の承諾なしに、内緒で
父の預金を、死亡後に父の印鑑を使って、父名義で引き出していることが
判明しました。これって違法行為ですかね?
よろしくお願いします。
違法というか、民法なので、うーん…。分割協議が無効じゃないかとか色々あるんですけど。
金が無いから引き出してるので面倒な事になるんじゃないでしょうか
相談できる人を早めに見つけた方が良いですよ。
どんな場合でも最低限の法定分はありますので、無断は良くないですが、即座に違法とまでは言い切れないでしょう。
用途も重要です。葬儀費用とか生前の借りを返したとか
(借金というほどでないにしても飲み屋のツケとか、不動産があれば固定資産税は遠慮無くかかってきます)
血は水より濃いのですし、あまりもめないようにうまく納めて下さい。
もっとも、兄弟は他人の始まりですけどね。
その通り。もめたくはないですけどね。。。
どうしても、許せなくて。
ありがとうございました。
酷い弁護士、司法書士も居たりするんで。難しいですね。多分、やりあっているうちに、あなたの時間が勿体なくなったりとかあるので、早めにけりがつかなければ、辛いところで妥協もありですよね。
2012/11/12 16:21:43いや 絶対に妥協はしません。言った者勝ち的世界は、なんとしても避けたいんで。御忠告ありがとうございます。
2012/11/12 16:34:48