現在の法律で、権利者の許可を取っていないとき、
次にあげる7つの行為は合法なのでしょうか、
それとも違法になるのでしょうか。
(1)
動画掲載サイト(YouTube)などに投稿されている、
アーティスト自ら作詞作曲し、投稿した
ミュージックビデオをダウンロードサイトを
経由して動画をパソコンなどに保存し、個人で視聴する。
(2)
動画掲載サイト(YouTube)などに投稿されている、
投稿者の趣味などで撮った動画をダウンロードサイトを
経由して動画をパソコンなどに保存し、個人で視聴する。
(3)
音楽CD(正規)を、私的利用をこえた範囲で流す。
(4)
映像DVD(正規)を、私的利用を超えた範囲で流す。
(5)
著作権の切れた著作物を使用し、掲載する。
(6)
憲法や法律をコピーし、掲載する。
(7)
DVDやBDレコーダーで録画した番組の
CPRM(ロック)を外し、個人で視聴する。
Webサイトで調べてみましたが、合法か違法かの基準が
いまいちわからなかったので質問させていただきます。
回答は一部でも大歓迎です。
皆様の回答よろしくお願いします。
(7)は違法行為です。
絶対にやらないでください。
その他の(1)(2)(3)(4)(5)(6)は一応大丈夫だと思いますが、
法律に違反しないよう注意してください。
罰金制度あります。
3、4はどう考えてもアウトですけど?
1、2は微妙なところで、その投稿者の著作権放棄の状態や2の場合はその作品そのものの合法性がはっきりしません。
時と場合と天気と気分によって懲役。w
罰金の額も、侵害程度によって違ってきますよ。
3、4は広範囲に侵害する可能性があるので、法定上限に近い+損害賠償請求(これはレコード会社からとかですので、場合によって億単位)という可能性もあります。
流す場所と期間などに大きく影響されます。
(あくまで禁止されている範囲ね)
夜分遅く失礼いたします。
回答ありがとうございます。
(1)(2)も、やはり必ずしも大丈夫と
いうことではないのですね。
詳しい説明も回答していただいて
とても参考になりました。
ありがとうございます。
夜分遅く失礼いたします。
2012/12/04 00:49:31回答ありがとうございます。
(7)のCPRM外しは違法だということですね。
とても参考になりました。ありがとうございます。
もしやるのなら流失に気を付けてください。
2012/12/04 00:55:32