誤ってセンターラインのチャッターバーの上を乗り上げてしまいました。
場所は下記の道路です。
<<https://maps.google.co.jp/maps?q=35.606081,139.751946&num=1&vpsrc=0&hl=ja&brcurrent=3,0x601861e082260131:0xba651e24723d98a4,0&ie=UTF8&t=m&z=19>>
乗り上げた瞬間にガタガタという強い振動があったので、
すぐ車線に戻りましたが、
数百メートル後もガタガタしていたので、
パンク等の異常ではと思い車を降りて確認したところ、
案の定タイヤがパンクしていました。
当日はスペアタイヤを履いて帰宅し、
翌日購入したショップにパンク修理で済むと思い頼んだところ、
タイヤ側面の損傷が原因で、
パンク修理では済まずタイヤ交換をすることになりました。
安全のために公共の道路に設置されているはずのチャッターバーが、
正常に走行出来ないパンクという危険な目に遭わせた揚げ句に、
5万近くするタイヤ代を自費で負担させられることに
どうしても納得が出来ず、非常に憤慨しています。
どなたかこの危険なチャッターバーを設置し放置している管轄はどちらになるかご教示頂けますでしょうか。
裁判沙汰になるほど発展させるのは不本意ですが、
何とかタイヤ代を全額負担して貰いたい次第です。
有識者の方々のお知恵を拝借頂きたく宜しくお願い致します。
国道357号線は国土交通省関東地方整備局首都国道事務所と東京国道事務所が維持管理をしています。
(品川区内であれば、東京国道事務所の管轄だと思いますが、確定情報ではありません。)
道路に関する苦情は、管轄の国道事務所か関東地方整備局HP内の「道の相談窓口」に申し出て下さい。
今回の質問の場合、道路管理者に損害賠償を求めるのは多分不可能だと思います。
通常は中央分離帯を自動車が乗り越えた時点で、運転者の過失になるのは、質問者さんもご存知だと思います。
運転していた自動車が中央分離帯のチャッターバーに乗り上げなければならない状態があり(運転者の過失によるものでない場合)、それによってタイヤがパンクしたとすれば、それは道路管理者の責任ではでなく運転した自動車がチャッターバーの乗り上げた原因を作った人の責任になります。
道路管理者に損害賠償を求めるには、道路管理に瑕疵があった事を証明しなければなりません。
チャッターバーの乗り上げた際の日時、運転速度、天候、対向車や歩行者など走行時における状況を確実に記録し、その上で道路管理者の瑕疵を証明するのは難しいと思います。
参考までに、道路管理者の瑕疵についての判例記事をご紹介しておきます。
http://www.hokuhoku.ne.jp/rmec/25pdf/51-53.pdf
「判例紹介 自転車事故と道路設置管理瑕疵」(PDF)
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1098122245
おそらくこれもあなたでしょう。
国道ならば国土交通省に連絡してください。
http://www.transport-pf.or.jp/link/02_kokudo_koutsu.html
あのまま放置しては危ないなどと言っておけばひとまず安心でしょう。
ただ、お金は帰って来ません。(多分)
でもあなたのしようとしていることは正しいことです。
これからもあなたのような被害者をなくすためにも
忠告だけはしてみてはいかがですか?
国道357号線は国土交通省関東地方整備局首都国道事務所と東京国道事務所が維持管理をしています。
(品川区内であれば、東京国道事務所の管轄だと思いますが、確定情報ではありません。)
道路に関する苦情は、管轄の国道事務所か関東地方整備局HP内の「道の相談窓口」に申し出て下さい。
今回の質問の場合、道路管理者に損害賠償を求めるのは多分不可能だと思います。
通常は中央分離帯を自動車が乗り越えた時点で、運転者の過失になるのは、質問者さんもご存知だと思います。
運転していた自動車が中央分離帯のチャッターバーに乗り上げなければならない状態があり(運転者の過失によるものでない場合)、それによってタイヤがパンクしたとすれば、それは道路管理者の責任ではでなく運転した自動車がチャッターバーの乗り上げた原因を作った人の責任になります。
道路管理者に損害賠償を求めるには、道路管理に瑕疵があった事を証明しなければなりません。
チャッターバーの乗り上げた際の日時、運転速度、天候、対向車や歩行者など走行時における状況を確実に記録し、その上で道路管理者の瑕疵を証明するのは難しいと思います。
参考までに、道路管理者の瑕疵についての判例記事をご紹介しておきます。
http://www.hokuhoku.ne.jp/rmec/25pdf/51-53.pdf
「判例紹介 自転車事故と道路設置管理瑕疵」(PDF)
コメント(6件)
1本5万ということは扁平タイヤですか。空気圧不足でスピードも出ていたのではありませんか?
チャッターバーの異常でもない限り、タイヤの全額負担は無理でしょうね。
〃 きます。
チャッターバー乗り上げがとどめだった可能性もあります。
それからタイヤがパンクしたと分っているのに、タイヤ交換もせずに走り続けて、
ショップまで行ったのならそれだけで違反です。
タイヤの扁平率、空気圧もメーカー指定(235/40R18)通り問題はなかったと思います。
その時にタイヤの異常がないか、内側も含めてしっかり点検されましたか?
車高はもちろんノーマルですよね?
それでパンクしたなら道路管理者に言うだけの権利はあります。