家賃と同じ比率でなら問題ない(はず)です。
もともと自宅として利用していて、途中から一部を店舗として利用してる場合は
すこし変わってくる可能性があります。
額によるのですが、そんなに大きい額でない限り税務署は問題としないのでその場合でも
問題ないことが多いのですが、ある程度高額になるのでしたら、
納税税務署に確認するほうが、あとあとトラブルを防止できるかと思います。
一般論としては以下の通りです。
■礼金の扱い (費用計上はできる)
礼金を支出した場合の勘定科目としては、長期前払費用勘定を用いて管理する事となりますが、支出する金額が20万円未満の少額なものについては、その全額を支出時に支払手数料などの勘定科目を使用して費用(損金)処理することが認められています(法人税法施行令第134条)。
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1123095766
■敷金の扱い
敷金は戻らない物は契約年数で割って費用計上するのですが、戻る物は敷金として資産計上です。
http://okwave.jp/qa/q1563312.html
地域によって、敷金という意味合いが違う場合があり、戻ってくるものは資産なので資産計上です。
ただ、敷引という制度があるところで、退去時に一定額ひかれることがもともとわかっている場合は、その分を礼金と同じ扱いで費用計上できます。
また、どの程度戻ってくるかは不明だけど、全額が戻ってこないことがわかってる場合も、
許容される範囲で費用計上できます。
これも額によるんですね。少額の場合は対してどちらでも税務署自体は問題としないからです。
敷金は返金されるので経費ではありません。
資産科目の 「敷金」や「差入保証金」という勘定科目で仕訳管理します。
礼金は返金されないので経費扱いですが、20万円以上の礼金は 「繰延資産」として5年、もしくは契約期間での減価償却します。
ありがとうございました。
店舗兼自宅ということで、一部を経費とされているということですので、20万円以上の礼金の場合も店舗としての割合で20万円以上になったときです。例えば、50万円の礼金で18万円が店舗分となった場合には、繰延資産にする必要はありません。
ありがとうございます。参考にさせて頂きます。
家賃と同じ比率でなら問題ない(はず)です。
もともと自宅として利用していて、途中から一部を店舗として利用してる場合は
すこし変わってくる可能性があります。
額によるのですが、そんなに大きい額でない限り税務署は問題としないのでその場合でも
問題ないことが多いのですが、ある程度高額になるのでしたら、
納税税務署に確認するほうが、あとあとトラブルを防止できるかと思います。
一般論としては以下の通りです。
■礼金の扱い (費用計上はできる)
礼金を支出した場合の勘定科目としては、長期前払費用勘定を用いて管理する事となりますが、支出する金額が20万円未満の少額なものについては、その全額を支出時に支払手数料などの勘定科目を使用して費用(損金)処理することが認められています(法人税法施行令第134条)。
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1123095766
■敷金の扱い
敷金は戻らない物は契約年数で割って費用計上するのですが、戻る物は敷金として資産計上です。
http://okwave.jp/qa/q1563312.html
地域によって、敷金という意味合いが違う場合があり、戻ってくるものは資産なので資産計上です。
ただ、敷引という制度があるところで、退去時に一定額ひかれることがもともとわかっている場合は、その分を礼金と同じ扱いで費用計上できます。
また、どの程度戻ってくるかは不明だけど、全額が戻ってこないことがわかってる場合も、
許容される範囲で費用計上できます。
これも額によるんですね。少額の場合は対してどちらでも税務署自体は問題としないからです。
ありがとうございます。参考にさせて頂きます。
ありがとうございます。参考にさせて頂きます。
2013/01/14 13:51:27