匿名質問者

コピーガードかかかったメディアを そのまま 私的に複製するのは 合法ですか?


利用も私的利用です。

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  • 登録:
  • 終了:2013/01/23 12:30:03

回答2件)

匿名回答1号 No.1

コピーガードというのは、普通、複製ができないようになっているのであって、それをコピーしている時点でそのままではないはず。

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匿名質問者

それが できたら ? という質問です。

2013/01/16 16:13:28
匿名回答1号

できた、という事は、ガードを破った、回避できた、
回避した、事を意味します。
できた以上、回避しなかったという論理は成り立ちません。
見た目とか格好とか題目などは関係ないのです。
実際にどうだったか?
という部分が問題になります。

ガードを回避できてしまった以上、何らかの操作をしたに違いなく、現行法ではその操作自体が違法とされています。
方法によってはやっても良いという条文は無く、回避行為全てが違法です。
もちろん、著作権者が許可を出したなどの特殊な条件下では合法です。

2013/01/16 16:40:38
匿名回答2号 No.2

違法です。

第三十条  著作権の目的となつている著作物(以下この款において単に「著作物」という。)は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること(以下「私的使用」という。)を目的とするときは、次に掲げる場合を除き、その使用する者が複製することができる。
(中略)
二  技術的保護手段の回避(第二条第一項第二十号に規定する信号の除去若しくは改変(記録又は送信の方式の変換に伴う技術的な制約による除去又は改変を除く。)を行うこと又は同号に規定する特定の変換を必要とするよう変換された著作物、実演、レコード若しくは放送若しくは有線放送に係る音若しくは影像の復元(著作権等を有する者の意思に基づいて行われるものを除く。)を行うことにより、当該技術的保護手段によつて防止される行為を可能とし、又は当該技術的保護手段によつて抑止される行為の結果に障害を生じないようにすることをいう。第百二十条の二第一号及び第二号において同じ。)により可能となり、又はその結果に障害が生じないようになつた複製を、その事実を知りながら行う場合
著作権法


参考:文化庁 | 著作権 | 著作権制度に関する情報 | 著作権制度の解説資料 | 最近の法改正について | 平成24年通常国会 著作権法改正について

匿名質問者

どうしてですか?
あと 回避とかせずにです。

2013/01/16 13:27:11
匿名回答2号

匿名回答1号さんがNo.1のコメントで書かれている通りです。

2013/01/16 17:15:41
  • 匿名回答3号
    匿名回答3号 2013/01/17 11:40:48
    なんか知らないけど出来ちゃったでもアウトってことです。

    匿名だからって後押しなどしませんよ。

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