決算報告書、貸借対照表、残高証明書に対する監査が実施されました。
「添付ファイルの管理費会計について、AGa および AGb は、残高証明書により確認できるが、ALa、ALb、ADa および ADb については、確認できるのは、ALa と ALb の差額および ADa と ADb の差額のみであり、個々の ALa、ALb、ADa および ADb については、確認できない」という主張は正しいでしょうか?
なお、G3 = G4 = B3 = B4 = 0 であることは確認できています。
http://f.hatena.ne.jp/law2000/20130228220125
http://f.hatena.ne.jp/law2000/20130228220126
判断基準は、全ての会計処理におき、根拠となる証拠がいるはずです。違反している法律は、第百十二条の二です。第四十一条の十第一項の規定に違反して財務諸表等を備えて置かず、財務諸表等に記載すべき事項を記載せず、若くしは虚偽の記載をし、または正当な理由がないのに第四十一条の十第二項各号の規定による請求を拒んだ者は、二十万円以下の過料に処するらしいです。以上です。
嫌がらせとかいう前に私の質問に答えてください。
あとあまりにもそんなことしているといずれ利用停止になるかもしれませんよ?
前にあなたみたいに他人の回答真似しまくって利用停止になったユーザーがいるのをしってますので。
利用停止にはならないよ。この、嫌がらせ野郎が。
回答になっておりません。
2013/03/02 06:08:08ではありますが、
・「マンション管理会計の決算報告が検証不可能」であるか否かの判断基準
・法的に違反とありますが、その根拠となる法律の条項
を示していただければ、評価させていただきます。
「正しくない」との主張ですが、いかなる根拠も示されていません。また、第四十一条の十は「登録講習機関は、・・・」ですので、無関係です。
2013/03/05 06:29:07したがいまして、キャンセルとさせていただきます。