肖像権について2点の質問です。


肖像権というものが日本には無いという事ですが
有名な人の似顔絵を描いて、それを販売した場合

①どのような不利益が起こる可能性がありますでしょうか
(この不利益には道徳的な内容は含みません)


②実際に雑誌やWEB等の営利目的メディアで掲載されている似顔絵は許可をとっている場合が多いのでしょうか?(編集業の方のみ返答をお願いします)


前田敦子さん(ファンから収入を得ている)と安倍晋三さん(公人)を具体例に出していただけると
理解しやすいです。

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  • 終了:2013/03/07 01:48:34
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ベストアンサー

id:Baku7770 No.4

回答回数2832ベストアンサー獲得回数181

ポイント100pt

肖像権を法律で全く明文化されていないというのは誤りで、一応憲法13条「すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする」を根拠としていると考えられています。
http://www.geocities.jp/nob_obinata2004/constitution2-8.htm

ですから、ここにもあるように過去の判例でも肖像権という言葉を使っていないようです。oil999さんがパブリシティ権が有ると明記していますが、パブリシティ権も実は肖像権と同じで明文化された規定がありません。ただし、肖像権の判例と異なるのは判決文の中でパブリシティ権が定義されている点に有ります。
http://www.jpaa.or.jp/activity/publication/patent/patent-library/patent-lib/200601/jpaapatent200601_067-069.pdf

ここまでを前提として、個々の質問に回答しますが、
①似顔絵を単純に販売した場合でも、目的、内容によっては名誉毀損などで訴えられ、相当の賠償を支払うことになります。

この問題はピンクレディ事件よりも、むしろゴーマニズム事件の方が参考になるでしょう。
http://www.jca.apc.org/datu-gomanism/
裁判は二つありますが、この内、上杉氏が小林よしのりを訴えた方です。高裁では上杉氏を描いた漫画にも名誉毀損が認められています。

また、安倍首相にパブリシティ権がないから自由に売れるとしたのは、明らかに間違いで、本人が訴える気になれば、訴えて勝利することは可能だと判断されます。
最終的に本人が訴えなかったことも手伝って、実際に売られることとなりましたが、橋下が府知事時代に池田市の第三セクターが販売を企画した岩おこしの販売が中止寸前まで追い込まれました。
まともな政治家なら、肖像権やパブリシティでぐちぐち言うよりも、懐の広さを示す方が有利と考えるからだと思われます。
http://japan.techinsight.jp/2008/07/aritsu200807251806.html

②メディアで公開される似顔絵の多くは許諾を得ている場合と得ていない場合があります。
私の知る限り、政治家や芸能人に対する風刺漫画は許諾を得ていません。これは、慣習からと報道目的と言う観点から認められているものです。
一部の似顔絵については他のメディアの宣伝として、許諾を得た上で描かれています。

水島新司が実在のプロ野球選手を漫画に登場させていますが、過去は自由に描けましたが、現在は肖像権の費用が高額になることから外国人選手は描けなくなっていますし、現在はプロ野球機構に対価を支払っています。

他2件のコメントを見る
id:Bougainvillea

丁寧な補足ありがとうございます。

『●実在野球選手らのマンガ中での脇役出場とパブリシティ権』(59p)ですかね?
新聞雑誌などのリアルタイム性を重視するメディアでは止むを得ないという判断をしている印象を受けますね。(個人的な感想です)

>もうちょっとシンプルにできないものかと思います。
そうですね。それだと使うほうも色々と追いやすいのですが・・・グレーゾーンのいい部分もあるので。
ただネット上で比較して騒いだりする人々が出てきてグレーゾーンは色々面倒追うリスクがでてきそうですね・・・。

>組織と個人の関係
このブログ内の情報だけですと、ノムさん側は特に何も言っていないので単なる邪推か、なかった事にしていそうですね。
逆の場合は、その個人と組織の契約になるんじゃないでしょうか?
会社のイチ社員が“個人的に”売り出したい場合をイメージすると見えそうな予感がします。

>高裁自体がゴーマニズムと言わざるを得ないでしょう。
だれうまw

2013/03/07 12:26:46
id:Baku7770

>『●実在野球選手らのマンガ中での脇役出場とパブリシティ権』(59p)ですかね?
失礼いたしました。PDFのページで示してしまいました。全体のページ番号だと仰るとおりです。

この資料は経産省の「経済的価値に着目した肖像の保護と利用に関する研究会」の報告書なんですが、委員の名簿を見ると法学部の先生や弁護士といった面々で、かつ平成15年にまとめられているんですが、いまだ法制化されていないんですよね。
http://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/contents/syozo.html
普通、研究会を開催しておいて法制化されないって、官僚の汚点になるんですよ。過去に研究会や審議会のウォッチをしていた時期があるんですが、議事録を読んでいると条文も予測できるんですよ。
文科省というか文化庁辺りと揉めたのかなと推測しています。

肖像権ビジネスを起したい経産省とそうではない文科省との間で軋轢が生じていると言うか、肖像権やパブリシティの法制化を巡ってイニシアチブの奪い合いが起きているような気がします。

2013/03/08 02:37:01

その他の回答3件)

id:oil999 No.1

回答回数1728ベストアンサー獲得回数320

ポイント50pt

「肖像権というものが日本には無い」わけではなく、肖像権を守るために明文化された法律がないというのが日本の実態です。

①どのような不利益が起こる可能性がありますでしょうか

前田敦子さんの場合、その顔や姿が顧客(ファン)を呼び込むことで商業活動を成立させているので、財産権の一種である「パブリシティ権」があります。
よって、無断で似顔絵を作成・公開するということはパブリシティ権の侵害、すなわち財産権の侵害となり、民事の損害賠償請求の対象となり得ます。

一方、安倍晋三さんの場合は、その顔や姿は前田敦子さんにも勝るとも劣らない認知度はありますが、本人はその認知度を利用して商業活動をしているわけではないので、似顔絵を作成・公開するだけではパブリシティ権の侵害には当たりません。
ただし、その似顔絵が本人の政治活動を妨害するようなことがあれば、名誉毀損に当たるでしょう。

id:Bougainvillea

なるほど!「民事の損害賠償請求」と「名誉毀損の可能性」ですね。
ありがとうございます!

2013/03/04 23:54:42
id:ttakato No.2

回答回数93ベストアンサー獲得回数7

その、本人に許可を取らないといけないと思います。民事の損害賠償請求されたり、名誉毀損の可能性があるので、気を付けないといけないと思います。

id:Bougainvillea

回答ありがとうございます。
ただ、「思う」という個人的な意見ではなく、日本で使われてる常識がどのようなものか、
またその根拠はなにかを知りたいのです。

2013/03/05 14:16:14
id:windofjuly No.3

回答回数2625ベストアンサー獲得回数1149

ポイント50pt

(1)ならびに(2)に同時に答えることになると思いますが、
芸能人や公人は、パブリシティ権侵害に対して大なり小なり受容する義務があるという見解があり、
裁判を起こされるリスクはあっても無罪となる可能性もかなり高く、
被告側がマスコミとなれば無罪の可能性はさらに高くなるようです。

ピンクレディー事件
http://forkn.jp/book/4477/page/1

毒物カレー事件
http://www.icit.jp/
http://www.icit.jp/life-informatics/picture/index.html
http://www.icit.jp/life-informatics/portrait/nigaoe.html

マスコミで掲載する有名人の似顔絵は報道扱い→肖像権を侵害しない。
ただし、社会的評価を低下させると、名誉毀損の対象になる恐れもある。

http://www.icit.jp/life-informatics/portrait/nigaoe-03.html

法廷での似顔絵イラストを「フォーカス(休刊」)に記載した新潮社に対し、 和歌山市の毒物カレー・ヒ素保険金事件の林被告が肖像権を主張した。
     ▼
2002年2月、大阪地裁は林氏の訴えを認めた。 似顔絵に肖像権を認めたわが国初の判決(似顔絵を写真と同等に扱った。)
     ▼
2005年11月、最高裁は法廷での似顔絵イラストを適法とした。(似顔絵を写真以下に位置付けた。)

id:Bougainvillea

なるほど。
明文化はされていないものの、『判例では「マスコミが使用する分には問題なし」とされている』という事ですね。

また、マスコミか、そうでないかも論点になりそうですね。
例えば漫画や絵本での使用など。

2013/03/05 14:41:08
id:Bougainvillea

ありがとうございます!

2013/03/05 14:41:38
id:Baku7770 No.4

回答回数2832ベストアンサー獲得回数181ここでベストアンサー

ポイント100pt

肖像権を法律で全く明文化されていないというのは誤りで、一応憲法13条「すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする」を根拠としていると考えられています。
http://www.geocities.jp/nob_obinata2004/constitution2-8.htm

ですから、ここにもあるように過去の判例でも肖像権という言葉を使っていないようです。oil999さんがパブリシティ権が有ると明記していますが、パブリシティ権も実は肖像権と同じで明文化された規定がありません。ただし、肖像権の判例と異なるのは判決文の中でパブリシティ権が定義されている点に有ります。
http://www.jpaa.or.jp/activity/publication/patent/patent-library/patent-lib/200601/jpaapatent200601_067-069.pdf

ここまでを前提として、個々の質問に回答しますが、
①似顔絵を単純に販売した場合でも、目的、内容によっては名誉毀損などで訴えられ、相当の賠償を支払うことになります。

この問題はピンクレディ事件よりも、むしろゴーマニズム事件の方が参考になるでしょう。
http://www.jca.apc.org/datu-gomanism/
裁判は二つありますが、この内、上杉氏が小林よしのりを訴えた方です。高裁では上杉氏を描いた漫画にも名誉毀損が認められています。

また、安倍首相にパブリシティ権がないから自由に売れるとしたのは、明らかに間違いで、本人が訴える気になれば、訴えて勝利することは可能だと判断されます。
最終的に本人が訴えなかったことも手伝って、実際に売られることとなりましたが、橋下が府知事時代に池田市の第三セクターが販売を企画した岩おこしの販売が中止寸前まで追い込まれました。
まともな政治家なら、肖像権やパブリシティでぐちぐち言うよりも、懐の広さを示す方が有利と考えるからだと思われます。
http://japan.techinsight.jp/2008/07/aritsu200807251806.html

②メディアで公開される似顔絵の多くは許諾を得ている場合と得ていない場合があります。
私の知る限り、政治家や芸能人に対する風刺漫画は許諾を得ていません。これは、慣習からと報道目的と言う観点から認められているものです。
一部の似顔絵については他のメディアの宣伝として、許諾を得た上で描かれています。

水島新司が実在のプロ野球選手を漫画に登場させていますが、過去は自由に描けましたが、現在は肖像権の費用が高額になることから外国人選手は描けなくなっていますし、現在はプロ野球機構に対価を支払っています。

他2件のコメントを見る
id:Bougainvillea

丁寧な補足ありがとうございます。

『●実在野球選手らのマンガ中での脇役出場とパブリシティ権』(59p)ですかね?
新聞雑誌などのリアルタイム性を重視するメディアでは止むを得ないという判断をしている印象を受けますね。(個人的な感想です)

>もうちょっとシンプルにできないものかと思います。
そうですね。それだと使うほうも色々と追いやすいのですが・・・グレーゾーンのいい部分もあるので。
ただネット上で比較して騒いだりする人々が出てきてグレーゾーンは色々面倒追うリスクがでてきそうですね・・・。

>組織と個人の関係
このブログ内の情報だけですと、ノムさん側は特に何も言っていないので単なる邪推か、なかった事にしていそうですね。
逆の場合は、その個人と組織の契約になるんじゃないでしょうか?
会社のイチ社員が“個人的に”売り出したい場合をイメージすると見えそうな予感がします。

>高裁自体がゴーマニズムと言わざるを得ないでしょう。
だれうまw

2013/03/07 12:26:46
id:Baku7770

>『●実在野球選手らのマンガ中での脇役出場とパブリシティ権』(59p)ですかね?
失礼いたしました。PDFのページで示してしまいました。全体のページ番号だと仰るとおりです。

この資料は経産省の「経済的価値に着目した肖像の保護と利用に関する研究会」の報告書なんですが、委員の名簿を見ると法学部の先生や弁護士といった面々で、かつ平成15年にまとめられているんですが、いまだ法制化されていないんですよね。
http://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/contents/syozo.html
普通、研究会を開催しておいて法制化されないって、官僚の汚点になるんですよ。過去に研究会や審議会のウォッチをしていた時期があるんですが、議事録を読んでいると条文も予測できるんですよ。
文科省というか文化庁辺りと揉めたのかなと推測しています。

肖像権ビジネスを起したい経産省とそうではない文科省との間で軋轢が生じていると言うか、肖像権やパブリシティの法制化を巡ってイニシアチブの奪い合いが起きているような気がします。

2013/03/08 02:37:01
  • id:seble
    肖像権は、憲法における基本的人権に含まれると解釈されています。

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