確定申告の説明のこの部分がよくわかりません。
※ 給与所得の収入金額の合計額から、所得控除の合計額(雑損控除、医療費控除、寄附金控除及び基礎控除を除く)を差し引いた残りの金額が150万円以下で、さらに各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く)の合計額が20万円以下の方は、申告は不要です。
たとえば、会社4社から給料を貰っていて、その合計の給与収入が200万円人は
給与収入200万-給与所得控除78万=給与所得122万だから確定申告の必要はないということでしょうか?
よろしくお願いいたします。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm
質問文の引用に※が付いているので、こちらのサイトを参照されたのだと思います。
ハ 給与を2か所以上から受けていて、年末調整をされなかった給与の収入金額と、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く)との合計額が20万円を超える
※ 給与所得の収入金額の合計額から、所得控除の合計額(雑損控除、医療費控除、寄附金控除及び基礎控除を除く)を差し引いた残りの金額が150万円以下で、さらに各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く)の合計額が20万円以下の方は、申告は不要です。
150万円以下というのは、給与所得の収入金額の合計額から所得控除(括弧内では除く項目も列挙されています)の合計額を差し引いた金額を指しています。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320.htm
所得控除はこのように数多くあります。
> 給与収入200万-給与所得控除78万=給与所得122万
この計算式は給与所得を求めるものです。前出の説明文は所得控除となっています。給与所得控除と所得控除を取り違えておられます。また、説明文では明示していませんが、全ての所得に関して源泉徴収されている事が前提条件となっています。
所得税は引かれているところもあれば、引かれていないところもあります。
前提条件に該当しませんし、青色でマーカーしましたように1社から年末調整されている事も条件となっています。「給与を2か所以上から受けていて」と言うのも、同時にという意味です。従って、この説明文では質問者さんの条件に該当しませんので確定申告は不要とはならないです。
うぃんどさんがおっしゃるような書類を提出したことはありません。
扶養控除申告書を未提出と言うことは、税金が多大に源泉徴収されていることになります。源泉徴収していない会社もあると言うことなので確定的ではありませんが、確定申告することによって多大に徴収されている所得税が還付される可能性が高いです。
それと源泉徴収していない会社の給与が多かった場合、当該会社に調査が入れば質問者さんに本来なら源泉徴収すべきである所得税を会社から請求される虞もあります。あと原則論から判断しましても確定申告をしておかれるべきです。その際、4社分の源泉徴収票を添付する必要があります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1910.htm
上記の回答で疑問点や分かり難い点がございましたら、ご遠慮なくコメント欄に書いて頂ければと思います。
給与所得控除78万ってのが 何なのか(私が思ってたより金額が多かったために別のものと勘違いしました)は わかりませんが、
150万円以下になれば 申告は不要ですね。
不要 = 全部否定 = 必要の反対語
ならない ということは ない = 一部否定 = 不要・必要どっちにもつかず
わかりにくければ 何度もいいますが、不要なものは 不要です。
必要では ありません。
>会社4社から給料
二つほど例にしますので、違ったら返信してください。
期日間際なので行った方が無難かも…。
【入社→退社→入社→退社→入社→退社→入社→退社で4社となった】
3社分の源泉徴収票を最後の1社に提出して年末調整したのであれば調整済みですが、
多分、そのようなことは行っていないと思われるので確定申告が必要でしょう。
【退社せずに契約を残したまま別の会社で仕事をして合計4社】
下記の様な書類を提出したことがあると思いますが、
この書類は一社にのみ提出可能で、複数の会社に同時に出してはいけません。
(退職して転職した場合はOKです。)
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/pdf/h24_01.pdf
書類を提出せず、所得税を引かれている場合は申告で戻ってくる可能性もあります。
書類を提出せず、所得税を引かれていない場合は申告の必要があります。
上記いずれも下記に繋がります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2520.htm
原則として従たる給与については年末調整できませんので、
所得者本人が確定申告で所得税の精算を行う必要があります。
たくさんのコメントありがとうございます。
入社→退社→入社→…ということではありません。かといって、4社と契約し続けているわけでもありません。アルバイトみたいな感じで人手の足りないときにお手伝いするといった感じです。
うぃんどさんがおっしゃるような書類を提出したことはありません。
源泉徴収票は手元にあります。どの会社も年末調整はされていません。
所得税は引かれているところもあれば、引かれていないところもあります。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm
質問文の引用に※が付いているので、こちらのサイトを参照されたのだと思います。
ハ 給与を2か所以上から受けていて、年末調整をされなかった給与の収入金額と、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く)との合計額が20万円を超える
※ 給与所得の収入金額の合計額から、所得控除の合計額(雑損控除、医療費控除、寄附金控除及び基礎控除を除く)を差し引いた残りの金額が150万円以下で、さらに各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く)の合計額が20万円以下の方は、申告は不要です。
150万円以下というのは、給与所得の収入金額の合計額から所得控除(括弧内では除く項目も列挙されています)の合計額を差し引いた金額を指しています。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320.htm
所得控除はこのように数多くあります。
> 給与収入200万-給与所得控除78万=給与所得122万
この計算式は給与所得を求めるものです。前出の説明文は所得控除となっています。給与所得控除と所得控除を取り違えておられます。また、説明文では明示していませんが、全ての所得に関して源泉徴収されている事が前提条件となっています。
所得税は引かれているところもあれば、引かれていないところもあります。
前提条件に該当しませんし、青色でマーカーしましたように1社から年末調整されている事も条件となっています。「給与を2か所以上から受けていて」と言うのも、同時にという意味です。従って、この説明文では質問者さんの条件に該当しませんので確定申告は不要とはならないです。
うぃんどさんがおっしゃるような書類を提出したことはありません。
扶養控除申告書を未提出と言うことは、税金が多大に源泉徴収されていることになります。源泉徴収していない会社もあると言うことなので確定的ではありませんが、確定申告することによって多大に徴収されている所得税が還付される可能性が高いです。
それと源泉徴収していない会社の給与が多かった場合、当該会社に調査が入れば質問者さんに本来なら源泉徴収すべきである所得税を会社から請求される虞もあります。あと原則論から判断しましても確定申告をしておかれるべきです。その際、4社分の源泉徴収票を添付する必要があります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1910.htm
上記の回答で疑問点や分かり難い点がございましたら、ご遠慮なくコメント欄に書いて頂ければと思います。
> 源泉徴収票は手元にあります。どの会社も年末調整はされていません。
源泉徴収票の正式名称は、給与所得の源泉徴収票と言います。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/annai/pdf/23100051-5.pdf
源泉徴収票を作成した会社は給与所得として認識しています。
やっと理解できました!!ありがとうございました!!税務署に電話して聞いてみたのですが、人によって言うことが違っていたり、「あなたは確定申告しなきゃいけない」と言うだけで、この文章の意味をきちんと教えてくれなかったので、謎が解けてすっきりしました!!本当にありがとうございました!!!
> 源泉徴収票は手元にあります。どの会社も年末調整はされていません。
2013/03/07 14:32:27源泉徴収票の正式名称は、給与所得の源泉徴収票と言います。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/annai/pdf/23100051-5.pdf
源泉徴収票を作成した会社は給与所得として認識しています。
やっと理解できました!!ありがとうございました!!税務署に電話して聞いてみたのですが、人によって言うことが違っていたり、「あなたは確定申告しなきゃいけない」と言うだけで、この文章の意味をきちんと教えてくれなかったので、謎が解けてすっきりしました!!本当にありがとうございました!!!
2013/03/07 22:52:16