私は障害があり、年間通して得られるお金は50万弱です。
障害者は所得税を支払わなくても良いので、その源泉徴収表をもって税務署に行ってきました。
ところで、10万円超えの医療費控除ですが、所得税が免除となると、それ以上に税金を払っていないんですが、その場合、還付にはなりませんよね?
おわかりになる方、教えて下さい。
社会的な弱者を救済することによって社会の富を再分配することも税金の大切な機能です。税金の金額によって社会的弱者を救済する方法には、所得控除、税額控除と定額給付があります。
さて、所得税の医療費控除は上記の所得控除です。所得がなければ差し引くことができません。所得があって差し引いても、税額がゼロであればそれよりも税額や安くなることはありません。
国民健康保険や健康保険組合などの公的医療保険には高額医療費給付制度というのがあります。こちらは、医療機関の窓口で支払った自己負担金額から現金で払い戻しを受けられる制度です。
「高額療養費制度(こうがくりょうようひせいど)とは、公的医療保険における制度の一つで、医療機関や薬局の窓口で支払った額が、暦月(月の初めから終わりまで)で一定額を超えた場合に、その超えた金額を支給する制度です。」
詳しくは厚生労働省のこちらのサイトをご覧ください。障害認定されていてすでに医療費に公的補助がある場合には、自己負担金額は高額医療費給付制度の対象になる金額にならないかもしれません。加入されている公的医療保険に該当する問い合わせ窓口にご連絡するようにしてください。
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/juuyou/kougakuiryou/index.html
社会的な弱者を救済することによって社会の富を再分配することも税金の大切な機能です。税金の金額によって社会的弱者を救済する方法には、所得控除、税額控除と定額給付があります。
さて、所得税の医療費控除は上記の所得控除です。所得がなければ差し引くことができません。所得があって差し引いても、税額がゼロであればそれよりも税額や安くなることはありません。
国民健康保険や健康保険組合などの公的医療保険には高額医療費給付制度というのがあります。こちらは、医療機関の窓口で支払った自己負担金額から現金で払い戻しを受けられる制度です。
「高額療養費制度(こうがくりょうようひせいど)とは、公的医療保険における制度の一つで、医療機関や薬局の窓口で支払った額が、暦月(月の初めから終わりまで)で一定額を超えた場合に、その超えた金額を支給する制度です。」
詳しくは厚生労働省のこちらのサイトをご覧ください。障害認定されていてすでに医療費に公的補助がある場合には、自己負担金額は高額医療費給付制度の対象になる金額にならないかもしれません。加入されている公的医療保険に該当する問い合わせ窓口にご連絡するようにしてください。
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/juuyou/kougakuiryou/index.html
ご回答ありがとうございます。
2013/03/25 11:15:52所得税としては、ということは、他のかたちで還付されることはあるのでしょうか。
医療費だけで言えば、高額医療費で還付されることはあります。
2013/03/25 11:57:56ただ、所得税とはまったく関係ない別個の話となります。