弁護士は検察官と対等に折衝して検察を説得させることが許されている唯一の存在です。 それでは弁護士が警察と対等以上な関係で折衝して説得させることも可能ですよね?
そりゃ、可能性だけなら何だってあるでしょ。一般論でどうこう言える問題ではありません。
親切に回答していただきありがとうございました。
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親切に回答していただきありがとうございました。
2013/04/15 14:19:38