よく告訴を受理した捜査機関には捜査義務が発生すると聞きますが、刑事訴訟法には
・第242条
(司法警察員は、告訴又は告発を受けたときは、速やかにこれに関する書類及び証拠物を検察官に送付しなければならない。)
このように捜査義務があるとは書いてありません。
よって捜査の義務などないと言うことなのでしょうか?
230条では被害者が、すなわち犯罪があった場合に告訴します、
239条では、だれでも、犯罪があると思料するときは、告発できます、
そして、司法警察職員は189条で、「犯罪があると思料するときは、犯人及び証拠を捜査するものとする。」、つまり捜査をし、証拠を集めます。
捜査してしっぱなしにしないで、ちゃんと検察官に報告し、証拠を提出しなさいね、というのが242条です。(もちろん、思料したけれど捜査したら犯罪はなかったと
いうこともあるので、その場合もうやむやにしないで、ということです)
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