労働基準法施行規則第5条が改正され、雇用期間が定められて更新を繰り返して2013年4月より5年を経過した場合、本人の申し出によって無期間の労働条件になると伺いました。

次に示す例の場合はどのようになるでしょうか。
1.令26業務2号設計で、特定派遣の場合は派遣元の正社員となり、派遣先にて期間を定めて更新を繰り返しても今回の法改正の対象となりますか?派遣元の正社員なのでいくら派遣先にて更新を繰り返して期間が定まっても派遣元では期間が定まって無いと思います。
2.令26業務の2号業務の設計で、一般派遣の場合は派遣元に登録をしているだけで正社員ではないので2013年4月に改正された法で、無期間の雇用を申し出たら対象になると考えていますが、派遣元の無期間の雇用になるのでしょうか?または、派遣先の無期間の雇用になるのでしょうか?
ご回答よろしくお願い致します。

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  • 終了:2013/05/11 16:40:03

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