次に示す例の場合はどのようになるでしょうか。
1.令26業務2号設計で、特定派遣の場合は派遣元の 正社員となり、派遣先にて期間を定めて更新を繰り 返しても今回の法改正の対象となりますか?派遣元 の正社員なのでいくら派遣先にて更新を繰り返して 期間が定まっても派遣元では期間が定まって無いと 思います。
2.令26業務の2号業務の設計で、一般派遣の場合は 派遣元に登録をしているのみで正社員ではないので 2013年4月に改正された法で、無期間の雇用を申し 出たら対象になると考えていますが、派遣元の無期 間の雇用になるのでしょうか?または、派遣先の無 期間の雇用になるのでしょうか?
ご回答よろしくお願い致します。
労働契約法ですね。
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/keiyaku/kaisei/
1 特定派遣の場合は、単純に派遣元社員です。いわゆる派遣契約の時だけ雇用関係が成立するのではなく、派遣元社員でいる間は継続的に雇用契約が成立します。
ergo
派遣する期間など一切関係なく、派遣元との雇用契約期間次第です。有期でも5年超えれば対象になります。
(たぶん、、、派遣法自体がコロコロ変わるのでよくわからん。もしかしたら派遣だけ特例があったりなんかして、w)
2 一般派遣の場合、3年で派遣先に雇用申し入れ義務が発生しますが、特定業種は除外されちゃいましたね。
しかし本来、雇用契約は派遣元との間にしかありません。
ergo
派遣元に雇用義務が発生するんじゃないかな、とは思うものの、派遣法の性質と少なからず矛盾します。
で、やっぱり特例かなんかありそうな気がしなくも無くも・・
http://www.houko.com/00/01/S60/088.HTM
パンフには派遣等に関わらずとありますし、派遣元との労働契約が対象ともありますから、結果として一般派遣が特定派遣に変わるのでしょう。
派遣先に雇用申し入れ義務を課してみたり外してみたり、今度は派遣元に雇用義務を課してみたり、朝令暮改もいいとこですね。
だから、そもそもの派遣法自体がおかしいんですよ。
正当性、合理性の低い法律。誰が作ったんだか。
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