匿名質問者

<株取引で特定口座と一般口座を持っている場合の確定申告>

初歩的な質問で恐縮ですが教えてください。

サラリーマンで株取引を12年下旬から始めました。二つの証券会社(ネット証券)を使っています。
・証券会社Aは「特定口座 源泉あり」で日本株式取引していて、株式譲渡利益を出しています。
・証券会社Bでは「一般口座」で日本株を持っていて含み損があり、13年中に株式売却(損確定)を予定しています。また米ドルの売買利益(為替利益)が13年6月に発生しています。
この場合14年2月の確定申告では
・一般口座の株式譲渡損
・為替差益(雑収入)
の二点のみを申請すればいいのでしょうか。
それとも証券会社Aの株式譲渡益と合算で申請するなど必要なのでしょうか。

回答の条件
  • 1人5回まで
  • 登録:
  • 終了:2013/06/06 12:38:36

ベストアンサー

匿名回答1号 No.1

  • 証券会社Aの株式譲渡利益(源泉徴収済み)を申告します。
  • 証券会社Bの「一般口座」の株式売却(損確定)を申告します。
  • 含み損は申告しません。
  • 米ドルの売買利益(為替利益)も申告の必要はありません。

証券会社Aの株式譲渡利益(源泉徴収済み)と、証券会社Bの「一般口座」の株式売却(損確定)を通算して、それにかかる税金と、源泉徴収済みの税金の差額を支払ったり返してもらったりします。
申告の時には、分離課税と総合課税を選択します。一般的には分離課税の方が税額は安くなることが多いです。

他1件のコメントを見る
匿名回答1号

分離課税と総合課税など、一度申告すると自分で選択したとみなされて変更できない項目があります。源泉徴収票や年間の収支報告書などを持参して税務署の窓口で相談すれば、ていねいに教えてもらえますよ。

2013/06/06 15:19:51
匿名質問者

ありがとうございました。実際に申告する時は、税務署の窓口に色々聞きながら申告することにします。

2013/06/06 15:46:59

コメントはまだありません

この質問への反応(ブックマークコメント)

「あの人に答えてほしい」「この質問はあの人が答えられそう」というときに、回答リクエストを送ってみてましょう。

これ以上回答リクエストを送信することはできません。制限について

回答リクエストを送信したユーザーはいません