匿名質問者

「改製原戸籍」というのがありますが、改製とはどういうことなのか、どなたか教えていただけると嬉しいです。さらに、「昭和32改製」というのが、よく書類に出てきます。平成になってからも、「改製」はあるようですが、特に、「昭和32の改製」が出てくるのはなぜでしょうか。

(補足、戸籍の仕組みが変わったのは、戦後新憲法になり、民法(家族法)が改正されて、家族の仕組みが変わってから、という個人的な予測があるのですが、昭和32年はちょっとタイミングが遅すぎますし)

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  • 終了:2013/06/12 15:51:54

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匿名回答1号 No.1

文字のとおり、「改めて製作した」ということですが、昭和32年は、
http://www004.upp.so-net.ne.jp/hitosen/yougo/yougo6.html
にあるように、「家単位で編成されていた戸籍を夫婦とその子供という単位になったので」全面的につくりかえたものです。

匿名質問者

民法が改められて、昭和23年戸籍法ができて、これに基づいて、戸籍を作り直したのが、昭和32年なのですね。昭和32年は終戦後、10年以上経っているので、タイミングが少し遅いようにも思いましたが、そういうことだったのですね。有難うございました。

2013/06/12 15:20:52

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匿名回答1号 No.1

ここでベストアンサー

文字のとおり、「改めて製作した」ということですが、昭和32年は、
http://www004.upp.so-net.ne.jp/hitosen/yougo/yougo6.html
にあるように、「家単位で編成されていた戸籍を夫婦とその子供という単位になったので」全面的につくりかえたものです。

匿名質問者

民法が改められて、昭和23年戸籍法ができて、これに基づいて、戸籍を作り直したのが、昭和32年なのですね。昭和32年は終戦後、10年以上経っているので、タイミングが少し遅いようにも思いましたが、そういうことだったのですね。有難うございました。

2013/06/12 15:20:52
匿名質問者

質問者から

匿名質問者2013/06/13 18:21:29

念のため、確認なのですが・・・・・・・・・・・

平成23年戸籍法があり、それによって、実際に改製したのは、平成32年で、だいぶ遅れたのですね。

また、戸籍の電子化は、平成6年の法務省令により、実際に改製したのは、それよりあとで、例えば平成20年とか、市町村によっては、まだ、というところもある(電子かできていない)ということですね。

  • 匿名回答1号
    匿名回答1号 2013/06/12 22:19:34
    そうですね。今度はhttp://www3.ocn.ne.jp/~a0327/sub31.html をみてください。
    そこに、
    >・昭和23年の改正により、それ以前の戸籍を作り替える必要が生じたが、すべてを一斉に作り替えることはむずかしいため「従前の戸籍については、新法施行から10年を経過して改正されるまでは新法戸籍とみなす」とされた。
    とあります。10年先送りしていたのですね。
  • 匿名質問者
    匿名質問者 2013/06/13 16:53:28
    有難うございました。10年先送りということ、確認しました。

          *  *  *

    変な話ですがーーー(誤解かもしれませんが)

     相続の為に、生まれた時からの戸籍謄本が必要だそうですが、
    戸籍を取るとき、一つ幾らとお金かかりますから、先送りしてもらっていた方が、
    費用が、戸籍謄本取得費用が安くすんだ人もいるかもしれないですね。
    たとえば、24年とか、28年とかに、相続原因が生じた場合です。
    改製してしまうと、改製前と改製後と両方が必要になるという事態になりますね。

     そういう意味では、今回の平成6年の法務省令による改製も、
    先送りしてもらっている市町村(電子化が遅れている)方が、
    安く上がるとい事態も予想されますね。

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