従業員持ち株会が有り、入会は個人の意志、積立口数は制限なし、月次積立金には5%の奨励金がつき、それは次回株式購入の原資となる、という仕組みがあり、退会時は従業員(退職者)が現物株で証券会社を通じて買取、後は自由というシステムなのですが、これに対して、「リスク説明責任」は必要でしょうか。なお、当該企業は既に1部上場している企業と仮定します。
持株会入会時、証券会社に開いた個人口座への引渡し時等タイミングが有るとおもいますが、
1.最終的に現物株渡しとなる仕組みを前提にした場合、持株会入会時にリスク説明責任は法的に必要か
2.リスク説明を行わなかった事により会社が訴えられた例があるか
3.その他判例・見解
事実に基づくご回答、個人的なご意見、どちらでも結構です。
広くご意見をお待ちしております。
持株会の説明義務で争われた事例があるようですね。
http://dspace.wul.waseda.ac.jp/dspace/bitstream/2065/36149/1/WasedaHogaku_87_1_Hayashi.pdf
ただ解説によれば、金融機関に義務付けられているリスク説明が持株会に課せられていたかという点については明確な肯定はないようです。
私見としては、従業員の財産を預かるうえでのリスク説明は必要だと思います。
これは、上記判決解説でもあるように、情報の知識豊富の差は「会社≧従業員」とみるのが自然で、この差を埋める努力(説明義務)は必要だと考えるからです。
持株会の説明義務で争われた事例があるようですね。
http://dspace.wul.waseda.ac.jp/dspace/bitstream/2065/36149/1/WasedaHogaku_87_1_Hayashi.pdf
ただ解説によれば、金融機関に義務付けられているリスク説明が持株会に課せられていたかという点については明確な肯定はないようです。
私見としては、従業員の財産を預かるうえでのリスク説明は必要だと思います。
これは、上記判決解説でもあるように、情報の知識豊富の差は「会社≧従業員」とみるのが自然で、この差を埋める努力(説明義務)は必要だと考えるからです。
ご回答ありがとうございます。
ご案内頂いた判例については私も目に止まっておりました。
仰るとおり、知識量=会社≧従業員という前提の中で、事前に説明する義務は有ると感じました。
貴重なご意見をありがとうございます。
ご質問の背景としては、「集団投資スキーム持分」(いわゆるファンド)とは取り扱いが異なっていることを前提として、投資家保護のための説明義務が除外されているか否かを確認されたいのだと思います。
ただ、CSRの観点から、元本割れのリスクなどの説明を行わずに勧誘するということは、土台おかしな話であると考えます。
会社と従業員が「騙し騙され合う」関係に立つというのはいかがなものでしょうか?
仮に、社会人経験の少ない若手社員に対してリスク説明を行わなかったがために、自社からの「給料」および「株式」のみにて資産形成を行ってきた場合には、「リスク分散」がなされていない状態となってしまいますね。
最近好調な「JAL」だって倒産したわけですし、、、
「リスク説明」ぐらいは、ケチらずに行ったらいかがでしょうか?
最近は株、FXやCFDといった、手近に投資を始める事が出来る時代だけに、知ろうと思えば知る事が出来る時代だと思うのですが、毎月1万円を積み立てるという事で持株会へ入会する方も居れば、私の職場内で定年と共に退会した方も居り、100円から1200円のレンジをくぐり抜けて、結局引渡しは300円、恐らく平均購入価格は500円を割っていると思われる中で本人は何らかの声を上げるわけでもなく、「しゃぁないなぁ・・」としか言いません。
愛社精神や、長年務めることが出来た会社への恩なのか解りませんが、事実自分が自社の株に投じた資金がマイナスになって「あとはこれで好きにしなさい」と言われんばかりの結果になって、何も思わんのかなといつも不思議です。
仰るとおりJALをはじめ大手企業が倒産してゆく時代、私の勤め先もいつその憂き目に遭うかも判らないので、リスク説明は行うべきですよね。
貴重なご意見ありがとうございました。
ご回答ありがとうございます。
2013/06/16 10:44:33ご案内頂いた判例については私も目に止まっておりました。
仰るとおり、知識量=会社≧従業員という前提の中で、事前に説明する義務は有ると感じました。
貴重なご意見をありがとうございます。