細かいことを知りたいです。
(あ)単身赴任で、夫が別のところに住んでいるとき、夫は赴任先で住民票を作る。
妻は、子供とともに、住んでいて、そちらはそちらで妻が世帯主。なお、
夫を抜いた形にするのではなくて、新規に、筆頭に載せる形の住民票を編む。
よって、住民票は二つになる。妻も、収入がなくても世帯主となる。
(い)こどもが、寄宿制の中学や高校へ行くため、親元から離れて寄宿生活なら、
あるいは東京の大学へ進学のため、東京へ下宿するなら、
そちらで住民票届けなければいけないでしょうか。
すると、収入ないけれど、その子供は、世帯主。
元の住民票からは、そのまま、子供を抜けばよい。
(う)余談ですが、住民票というのは、戦後の制度ですか、戦前もあったのでしょうか。
ひとつでもわかれば幸いです。
世帯主が世帯を支えてる訳じゃない。単なる名目だっつうに。
重要なのは戸籍であって、住民票は事務処理のためにあるようなもの。
住民票は転居と共に移動します。
夫が単身赴任するなら今の住所からは抜けて新しい住所地に住民票を移します。(未払いの住民税や国保なども一緒についていく)
ですから、古い住所地からは夫の名前は消えます。住民票は1人、1世帯ごとです。2種類できたりはしません。
ただし、同じ住所、家族であっても、生計が異なるとして2世帯へ分ける事はできます。
い の場合、基本的にはその子だけ住民票を移動させる事になります。転居先では1人でしょうから、その子が世帯主。
重ね重ねどうもありがとうございます。
2013/06/18 00:31:08(あ)ですが、ちょっとシツコイですが、
夫が抜けた場合は、古い住所地の方では、妻の名前が最初(世帯主欄)に出てくる形の住民票を新たに作るとの理解でよいですか(構成員のところは、妻からスタートですね)。戸籍は、夫が亡くなると、冒頭の夫の名前はそのままにして、各構成員が順番に並んでいるところに、最初に出てくる「夫の名前」にばつ印をつけて、戸籍はそのまま生かしますから、作り方(様式の作り方)の発想が違うということですね。
☆特に、同じ住所・家族であっても、生計が異なるとして2世帯へ分けることができるのですね。同居の老親を別世帯にするか、将来、どうか、悩むことがあると思います。所得税関係の世界なら、扶養控除という意味なら、同居も世帯も関係ないと思いますが、社会保険の世界だと、
たとえば、
介護保険の保険料などが、世帯別で、決まると聞いています。
ちょっと別の話にそれてしまいました。すみません。これはそのとき考えるべきですね(法律も変わっているかもしれないので)。