うちの事業所では、氏名変更があれば、所定の氏名変更届を出してもらうことになっており、その従業員も氏名変更届を当方に提出し、当方も受理しております。
さて、そろそろ先の交通費を支給しようと思ったのですが、ふと…申請は旧姓で出されているものの、支給の受け取り印は旧姓の印鑑のままであるべきか、それとも新しい姓の印鑑にしてもらうべきか分からなくて困っています。
厳密には、つまり法的にはどうなのでしょうか?もし、新しい姓の印鑑でという事であれば、単に押印してもらえばいいだけの話でしょうか。申請した姓と受け取りの姓の違いの矛盾を何らかの手段で解消しなくてはならないのでしょうか?
法的には印鑑なんてなくてもいいくらいですし、交通費支給のルールは会社で決めたものでしょうから、どちらの印鑑を使うかは、会社がきめればいいことです。
ようは、本人が申請して、本人が受け取ったことがわかればいいだけのことです。
1号さんの言うとおりだと思いますよ。ご自身で決めておけばいいですよ。
まあ、ないとは思いますが、もし役所等から指摘されても従業員さんが結婚したことは比較的簡単に証明できますしね。
お二方とも、回答をありがとうございました。漠然とそうじゃないかとは思っていたのですが、あとあと揉めたくないので、念のためにお聞きした次第です。
もう少し質問を続けたいと思いますので、ほかにご意見がある方は是非ともお願いいたします。
コメント(0件)