買手側の実際に法務局の手続で必要な書類は、
「登記原因証明情報もしくは売買契約書、加えて住民票が必要」
と書いたものがありました。
⇒① そもそも、住民票はどうして必要なのでしょうか?
なお、印鑑証明でもいいのですか?
売手側の方は
「市町村の窓口で手に入れることのできる固定資産税評価額証明書、
登記原因証明情報もしくは売買契約書、それから、
権利書として機能する登記済証書、加えて、
最後に3カ月以内に手配をした印鑑証明が必要」
と書いてました。
⇒② 固定資産税評価額証明書の変わりに、固定資産税の通知書でもいいですか?
⇒③ 「登記原因証明情報もしくは売買契約書」は、買手が用意するものと同一、
つまり、買手か売手の一方が用意すればいいと思いますが、この理解は
正しいですか?
⇒④ 権利書として機能する登記済証書に記載された住所と氏名と、
3カ月以内に手配をした印鑑証明の住所と氏名が違う場合(結婚、引越など)
何か必要になりませんか。
自分の経験で書きますので、信憑性はアレですが。
①住民票は登記する際の住所の証明として必要です。そして印鑑証明で代用できるはずです。
代替物 印鑑証明書(1957年(昭和32年)5月9日民三518号回答)や戸籍の附票(登記研究190-73頁)も住所証明情報として使用できる。一方、戸籍謄本は使用できない(1957年(昭和32年)年5月10日民甲916号通達)。
住所証明情報 - Wikipedia
②うーん、わかりません。理屈の上ではそれでいいはずです。ただ、課税明細書には課税されている固定資産しか記載されないと思います。公衆用道路などの非課税の土地については使えないのでは。
③そうですね。その写しになります。あと、たぶん、決済の領収書の写しと、売渡書も書くと思います。
④必要になるはずです。戸籍の附表など住所などがつながることが必要になると思います。
個人売買でも、第三者である「司法書士」を使った方がいいでしょう。
(登記手続き自体は、個人のみでもできますが、トラブル回避の観点から。)
有難うございます。
赤の他人との売買であれば、司法書士費用を節約しようとして、トラブルになっても大変ですね。身内や親族間なら、まぁ、大丈夫かと思いますが(もちろん、一概には言えない)。
それと、書類が誤りだとか言われて(市民の立場から見ると、形式的な不備としか見えないこともあるかも)、なんども法務局を行き来するのは辛いです。
すみません。有難うございました。
2013/06/30 23:04:08①③④は、そちら様のご理解とは、だいたいあっていますでしょうか。
②についてですが、登記に関して登録免許税の計算の為だと思っております。
ご指摘のとおり、「固定資産税評価額」と、「固定資産税の課税標準額」は確かに違うようですね。有難うございました。
私としては、固定資産税のそれが(ふたつのうちのいずれかが)、登録免許税の課税価格とどういう関係か、どうリンクしてくるのか、はっきりよくわかりません。
納税通知書を探して改めて検討したいと思います。
①に関しては、
と印鑑証明について規定があるのですが、住民票については見当たらないんですよね。たぶん、大丈夫なはずです。
2013/06/30 23:20:24②については、登録免許税は固定資産税評価額によります。
③については、そのとおりです。こちらでご確認ください。
http://www.moj.go.jp/MINJI/MINJI79/minji79.html
④については、司法書士に相談するか、法務局の登記相談で聞いてみるといいでしょう。