外国籍の人に生活保護が支給される根拠は?


生活保護を受給している外国人が10年前から倍増しているそうです。
ソース http://sankei.jp.msn.com/life/news/130520/trd13052009430010-n1.htm

生活保護法第一条では、国は「国民に対し」生活保護をすることが明記されています。
国民は国籍法で定義されているので、外国籍の人は国民に当たりません。
外国籍の人は選挙権もないので、生活保護を打ち切ったところで国政や地方自治に影響が出るとは思えません。
それなのに、なぜ外国籍の人に生活保護が支給されるのでしょう?
根拠のURLを含めて回答お願いします。

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  • 終了:2013/07/10 18:49:57
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ベストアンサー

id:Yacky No.3

回答回数1376ベストアンサー獲得回数156

ポイント60pt

今後変わるかもしれませんが、厚生労働省の局長によって復活しました
http://matome.naver.jp/odai/2135070251936812901

正当な理由で日本国内に住む外国籍の者に対しても、生活保護法を準用する

1990年には厚生省口頭指示で生活保護の準用の対象となる外国人は、「①入管法別表第2の在留資格を有するもの(永住者、定住者、永住者の配偶者等、
日本人の配偶者等)、②入管特例法 の特別永住者、③入管法上の難民」に限る、とされています
さらに深くつっこむとこういうことです
http://okwave.jp/qa/q4361882.html
ゴドウィン訴訟
http://repo.lib.hosei.ac.jp/bitstream/10114/5933/1/42-3takafuji.pdf
その他参考リンク
http://www.seikatuhogo.gin-hp.com/k.html

id:dawakaki

ありがとうございます。
根拠は残っていないものの、1990年に厚生省口頭指示があったようですね。
口答指示が法律を上回るというのは法治国家として変だと思いますけど、事実だから仕方ないですね。

2013/07/10 18:49:26

その他の回答2件)

id:kanebun No.1

回答回数91ベストアンサー獲得回数3

ポイント1pt

よく考えてください。日本にいる大多数の外国人は真面目に働いて税金を納めています。日本人と同じに何らかの事情、又は病気で働けなくなったのではないでしょうか。
納税はしてますが、地方も含め選挙権が無く政治に参加できません。
少子化の問題も有り、外国人に日本に来てもらい、一緒に働いてもらうほうが良いのでは無いでしょうか。
http://q.hatena.ne.jp/kanebun/

id:dawakaki

根拠になるURLをお願いします。

2013/07/06 20:49:20
id:papavolvol No.2

回答回数1078ベストアンサー獲得回数199

ポイント40pt

生活保護を受ける外国人は、「日本人配偶者」「永住者」「永住者の配偶者」「定住者」です。生活保護を受ける外国人で一番多いのは、国民年金未加入または不払いの在日韓国人、在日朝鮮人と、日本人と結婚して離婚した外国人妻だと言われています。
急増しているのは、失業した外国人労働者の定住者だと報道されています。

昭和時代の終わり頃から、日本の若者たちが3Kと呼ばれた「きつい、汚い、危険な」職種を避けるようになっていました。
そこでトヨタなどに代表される産業界は、政府自民党に働きかけて、外国人労働者に定住資格が与えられる、改正入管移民法を成立させます。(1990年)
さらに産業界は政府自民党に働きかけて、労働派遣法を改正させます。(2004年)
これらの法改正を受けて、日本の産業界、とりわけ製造業の工場は、外国人労働者と派遣労働者の安価な労働力を得ることになりました。小泉政権下のいざなぎ超え景気では日本の製造業は史上最高の利益を得ます。
リーマンショック後の日本の製造業の業績低迷を受けて、外国人労働者と派遣労働者たちは失業して、生活保護に頼ることになっていきます。

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%96%E5%9B%BD%E4%BA%BA%E5%8A%B4%E5%83%8D%E8%80%85

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id:papavolvol

法律改正を行って明確にする必要があると私も思います。
生活保護を受けている外国人の大半が中国人、朝鮮人、韓国人ですが、日本の国会は中国、韓国のことを国民の前で議論するのを避ける傾向があると私は感じています。また、日本の新聞やテレビも中国人、在日朝鮮人、在日韓国人の権利と義務に関しての報道を避ける傾向があると感じます。
日本国民の定義は憲法10条と国籍法で定められています。しかし、憲法10条の日本国民が国籍法の日本国籍保有者をさすというのは、国籍法が合憲であるという前提での憲法の解釈です。
行政は前例主義なので、明確な法的根拠を示さないままで「日本人配偶者」「永住者」「永住者の配偶者」「定住者」も国民に含めてきた既成事実が形成されれています。これが国籍法の「日本国籍保有者」に加えて「日本人配偶者」「永住者」「永住者の配偶者」「定住者」も憲法10条の日本国民に含むという法的解釈なのか、憲法10条の日本国民に含まれるのは国籍法の「日本国籍保有者」だけなのに「日本人配偶者」「永住者」「永住者の配偶者」「定住者」に法的根拠なく特別に生活保護を例外運用しているのか、もしもそうだとしたらそれは合法的なのか、これを明確にするのも法律の改正か、裁判の決定を待たなければいけないでしょう。
日本は民主主義国家なので、三権分立の原則に基づいています。外国人に生活保護を適用しているのは行政です。行政の運用には、国会が立法を行うか、裁判所が判決を出すことで、正しい運営が行われます。
これらを鑑みると、やはり国民の前で国会で議論して法律改正を行って明確にするか、裁判が判断して、法律に明記されたこと、判例に基づくこと、の2つに基づくという民主主義の法治国家の原則に従う必要があると思います。

2013/07/08 14:50:33
id:dawakaki

参考になる意見をありがとうございます。
僕も同じ考えです。

2013/07/10 18:44:58
id:Yacky No.3

回答回数1376ベストアンサー獲得回数156ここでベストアンサー

ポイント60pt

今後変わるかもしれませんが、厚生労働省の局長によって復活しました
http://matome.naver.jp/odai/2135070251936812901

正当な理由で日本国内に住む外国籍の者に対しても、生活保護法を準用する

1990年には厚生省口頭指示で生活保護の準用の対象となる外国人は、「①入管法別表第2の在留資格を有するもの(永住者、定住者、永住者の配偶者等、
日本人の配偶者等)、②入管特例法 の特別永住者、③入管法上の難民」に限る、とされています
さらに深くつっこむとこういうことです
http://okwave.jp/qa/q4361882.html
ゴドウィン訴訟
http://repo.lib.hosei.ac.jp/bitstream/10114/5933/1/42-3takafuji.pdf
その他参考リンク
http://www.seikatuhogo.gin-hp.com/k.html

id:dawakaki

ありがとうございます。
根拠は残っていないものの、1990年に厚生省口頭指示があったようですね。
口答指示が法律を上回るというのは法治国家として変だと思いますけど、事実だから仕方ないですね。

2013/07/10 18:49:26
  • id:Lhankor_Mhy
    とりあえず高裁判決は出てますから、これが判例ということになるかもしれません。
    http://www.westlawjapan.com/case_law/2011/20111115.html
    現在上告中のようですから、最高裁でひっくりかえるかもしれませんか。

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