現在約4ヶ月ほど相談や見積を続けた工務店があるのですが予算を理由に家を建てるのをやめようと思ってます。
その意見を先方に話したところ、それまでにかかった費用や迷惑料を請求すると言われました。
大まかな話の流れを書きます。
1.諸経費含めての予算と大まかな図面、住器を見せたら「できます」と二つ返事。
この工務店に決めようかなとなりました。契約書面は取り交わしていません。
2.両親所有の土地に建てる予定で青地→白地変更を手伝ってもらってました。
県の立ち会いなどもしてもらっています。
3.が、両親と喧嘩して土地を使わせてもらえなくなりました。
4.その後、その工務店の所有する土地を使わせてもらって見積を詰めていったのですが、1の話と違って
総計が予算から300万もオーバーしていました。予算に合わせるにはもう住器のグレードを下げるか瓦を
コロニアルにするしかないと言われています。
この流れでキャンセルを申し込んだ場合、僕が迷惑料や諸費用を払う義務があるのか教えて下さい。
文章が拙いのでもし分からない部分は補足で答えます。
急ぐので補足を書きます。
口約束も法的拘束力を持つのはわかりました。
口約束を結ぶ際の具体的な違約金等の説明義務は工務店側にあるのでしょうか。
よろしくお願いします。
>口約束を結ぶ際の具体的な違約金等の説明義務は工務店側にあるのでしょうか。
難しい問題ですね。
通常は、建築請負契約を締結する際には、受注者・発注者相互が契約に係る書面(契約書・請負契約約款)を交付しなければなりません。
通常は、受注者が契約書と請負契約約款を用意しますので、受注者が発注者に契約に係る書面を交付していない場合は、建設業法違反になります。
建設業法
(建設工事の請負契約の原則)
第十八条 建設工事の請負契約の当事者は、各々の対等な立場における合意に基いて公正な契約を締結し、信義に従つて誠実にこれを履行しなければならない。
(建設工事の請負契約の内容)
第十九条 建設工事の請負契約の当事者は、前条の趣旨に従つて、契約の締結に際して次に掲げる事項を書面に記載し、署名又は記名押印をして相互に交付しなければならない。
一 工事内容
二 請負代金の額
三 工事着手の時期及び工事完成の時期
四 請負代金の全部又は一部の前金払又は出来形部分に対する支払の定めをするときは、その支払の時期及び方法
五 当事者の一方から設計変更又は工事着手の延期若しくは工事の全部若しくは一部の中止の申出があつた場合における工期の変更、請負代金の額の変更又は損害の負担及びそれらの額の算定方法に関する定め
六 天災その他不可抗力による工期の変更又は損害の負担及びその額の算定方法に関する定め
七 価格等(物価統制令 (昭和二十一年勅令第百十八号)第二条 に規定する価格等をいう。)の変動若しくは変更に基づく請負代金の額又は工事内容の変更
八 工事の施工により第三者が損害を受けた場合における賠償金の負担に関する定め
九 注文者が工事に使用する資材を提供し、又は建設機械その他の機械を貸与するときは、その内容及び方法に関する定め
十 注文者が工事の全部又は一部の完成を確認するための検査の時期及び方法並びに引渡しの時期
十一 工事完成後における請負代金の支払の時期及び方法
十二 工事の目的物の瑕疵を担保すべき責任又は当該責任の履行に関して講ずべき保証保険契約の締結その他の措置に関する定めをするときは、その内容
十三 各当事者の履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金
十四 契約に関する紛争の解決方法
2 請負契約の当事者は、請負契約の内容で前項に掲げる事項に該当するものを変更するときは、その変更の内容を書面に記載し、署名又は記名押印をして相互に交付しなければならない。
3 建設工事の請負契約の当事者は、前二項の規定による措置に代えて、政令で定めるところにより、当該契約の相手方の承諾を得て、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて、当該各項の規定による措置に準ずるものとして国土交通省令で定めるものを講ずることができる。この場合において、当該国土交通省令で定める措置を講じた者は、当該各項の規定による措置を講じたものとみなす。
受注者が契約に係る書面を交付しない事で、請負契約が無効になる事はありませんが、明らかに建設業法違反に該当しますので、その点をつけば違約金をかなり減額できるのではないかと思います。
コメントにも書きましたが、こういった事例は弁護士に相談して適切なアドバイスを受けて下さい。
受注業者が高額の違約金を請求するのであれば、弁護士に質問者さんの代理人として受注業者と交渉にあたって貰う方が後々の事を考えると面倒な事にならないと思います。
弁護士の紹介については、法テラス又はお住いの都道府県の弁護士会(東京都は東京・第一東京・第二東京弁護士会)にご相談下さい。
>口約束を結ぶ際の具体的な違約金等の説明義務は工務店側にあるのでしょうか。
難しい問題ですね。
通常は、建築請負契約を締結する際には、受注者・発注者相互が契約に係る書面(契約書・請負契約約款)を交付しなければなりません。
通常は、受注者が契約書と請負契約約款を用意しますので、受注者が発注者に契約に係る書面を交付していない場合は、建設業法違反になります。
建設業法
(建設工事の請負契約の原則)
第十八条 建設工事の請負契約の当事者は、各々の対等な立場における合意に基いて公正な契約を締結し、信義に従つて誠実にこれを履行しなければならない。
(建設工事の請負契約の内容)
第十九条 建設工事の請負契約の当事者は、前条の趣旨に従つて、契約の締結に際して次に掲げる事項を書面に記載し、署名又は記名押印をして相互に交付しなければならない。
一 工事内容
二 請負代金の額
三 工事着手の時期及び工事完成の時期
四 請負代金の全部又は一部の前金払又は出来形部分に対する支払の定めをするときは、その支払の時期及び方法
五 当事者の一方から設計変更又は工事着手の延期若しくは工事の全部若しくは一部の中止の申出があつた場合における工期の変更、請負代金の額の変更又は損害の負担及びそれらの額の算定方法に関する定め
六 天災その他不可抗力による工期の変更又は損害の負担及びその額の算定方法に関する定め
七 価格等(物価統制令 (昭和二十一年勅令第百十八号)第二条 に規定する価格等をいう。)の変動若しくは変更に基づく請負代金の額又は工事内容の変更
八 工事の施工により第三者が損害を受けた場合における賠償金の負担に関する定め
九 注文者が工事に使用する資材を提供し、又は建設機械その他の機械を貸与するときは、その内容及び方法に関する定め
十 注文者が工事の全部又は一部の完成を確認するための検査の時期及び方法並びに引渡しの時期
十一 工事完成後における請負代金の支払の時期及び方法
十二 工事の目的物の瑕疵を担保すべき責任又は当該責任の履行に関して講ずべき保証保険契約の締結その他の措置に関する定めをするときは、その内容
十三 各当事者の履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金
十四 契約に関する紛争の解決方法
2 請負契約の当事者は、請負契約の内容で前項に掲げる事項に該当するものを変更するときは、その変更の内容を書面に記載し、署名又は記名押印をして相互に交付しなければならない。
3 建設工事の請負契約の当事者は、前二項の規定による措置に代えて、政令で定めるところにより、当該契約の相手方の承諾を得て、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて、当該各項の規定による措置に準ずるものとして国土交通省令で定めるものを講ずることができる。この場合において、当該国土交通省令で定める措置を講じた者は、当該各項の規定による措置を講じたものとみなす。
受注者が契約に係る書面を交付しない事で、請負契約が無効になる事はありませんが、明らかに建設業法違反に該当しますので、その点をつけば違約金をかなり減額できるのではないかと思います。
コメントにも書きましたが、こういった事例は弁護士に相談して適切なアドバイスを受けて下さい。
受注業者が高額の違約金を請求するのであれば、弁護士に質問者さんの代理人として受注業者と交渉にあたって貰う方が後々の事を考えると面倒な事にならないと思います。
弁護士の紹介については、法テラス又はお住いの都道府県の弁護士会(東京都は東京・第一東京・第二東京弁護士会)にご相談下さい。
こんな時間にありがとうございます。弁護士さんに相談してみます。
(^^ゞ
こんな時間にありがとうございます。弁護士さんに相談してみます。
2013/07/08 23:57:52(^^ゞ
2013/07/08 23:58:06