あなた(妻)が20歳以上60歳未満でかつ、夫が65歳未満、かつ、あなたの収入が年収130万円未満である場合、国民年金第3号被保険者該当届を夫の会社に提出することによって、国民年金の3号被保険者となり、保険料がゼロになります。
妻の収入次第です。
月約108千円(年130万円)以下の収入なら、夫の扶養に入れます。夫に余分な保険料はかからず、妻が従来入っていた国保・国民年金の支払いが不要になります。
保証としても国保・国民年金より若干よくなります。
夫の会社で全ての手続きをするはずですが。
厚生年金に加入できるのは働いている社員だけですので、質問者の方はご自身が転職、就職しない限り厚生年金に加入することはできません。
変化があるのは、質問者の方が専業主婦などで、夫の扶養に入っている場合です。この場合、質問者の方は国民年金の3号被保険者となり、保険料がゼロになります。
手続きは、自分で社会保険事務所に行って3号資格取得届を出すのが普通ですが、会社が手続きを行ってくれる場合もあります。まず新しい会社に確認してみてください。
もし質問者の方が自営業などで一定の収入があり、扶養に入っていないのであれば、何も変化はありません。
あなた(妻)が20歳以上60歳未満でかつ、夫が65歳未満、かつ、あなたの収入が年収130万円未満である場合、国民年金第3号被保険者該当届を夫の会社に提出することによって、国民年金の3号被保険者となり、保険料がゼロになります。
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