そのショップにはモノを卸したのは4年前です。その後、そのモノはゆっくり売れていき、毎月数千円~数万円振り込まれていました。
ところが2012年1月を最後に振り込みが途絶えました。
何度も問い合わせましたが返答がなく、内容証明も受け取り拒否されました。
そこで少額訴訟をしました。すると相手は答弁書で、モノを預かるのは2年まででそれ以降は売り上げを渡さないとしたサークル向けの注意書をもって支払いをしない。と言ってきました。
実際モノはあと数万円分残っているはずだし、2年以降も振り込まれていました。
相手の言う通り、請求権は無いのでしょうか?
じゃあもしこの回答が役にたったらポイントを送付配分してほしいなとおもいながら今書いちゃいますが、
「サークル向け注意書き」の公表・改訂の日時が二年前以前かどうか(遡及するかどうか)ウェブ魚拓などで確かめたほうがいいとおもいます。日付によっては錯誤契約とか、改訂時の注意喚起を怠った手落ちがあるということにもっていけるかも。
ただやっぱり100%こちらの望むとおりにはならないかもしれません。在庫保管費用もかさむので、最近は1年とかヘタすると半年で返送してくるところのほうが多いです。
送ってこなくなった売り上げを取り返すよりも、在庫をなんとか返送してもらって自家通販などに切り替えられるよう検討したほうがいいとおもいます。
販売委託の趣旨からして、著作権まで委譲したわけではないので、頒布権にからんできそうです。以上ヒントまで。
ありがとうございます。ポイント付き回答に回答しなおしていただければと思います
2013/08/26 22:22:20