LED照明器具は、電気用品安全法に定める「特定電気用品以外の電気用品」に該当しますので、製造・輸入・販売を行う際には通商産業省に事業届出を行い、当該商品にかかる基準適合確認、自主的な基準適合検査、商品にPSEマークを表示するなどの処置を講じなければなりません。
詳しくは、通商産業省のHP(電気用品安全法のページ)をご覧下さい。
(特定電気用品以外の電気用品( 341品目)一覧の297番に「エル・イー・ディー・電灯器具」の記載があります。)
参考サイト
・家電製品に係わる法規(パナソニック株式会社)
・電気用品安全法(PSE)適合性検査(一般財団法人 電気安全環境研究所)
・電気用品安全法の概要(一般財団法人 電気安全環境研究所)
海外からLED蛍光灯を輸入販売するのに必要な資格、届け出等はありますでしょうか?
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail.php?qid=1066135245
こちらが参考になると思います。
PSEマークがある商品を仕入れて販売する分には、通商産業省の届け出は必要ないですね。
2013/08/28 20:57:50(単なる小売業者ですから。 家電の小売販売業に特別な許可や届け出は必要ありません。)
という事は、上記の回答は間違いという事になります。
失礼しました。
2013/08/28 20:58:06