犯罪者を一定期間,閉じ込める行為は犯罪になりますか?
犯罪発生後,警察等へ通報し,駆けつけるまで犯罪者を押さえ込む余裕はないと考えられます。
刑法第37条の緊急避難が成立すると思われます。
刑法
(緊急避難)
第三十七条 自己又は他人の生命、身体、自由又は財産に対する現在の危難を避けるため、やむを得ずにした行為は、これによって生じた害が避けようとした害の程度を超えなかった場合に限り、罰しない。ただし、その程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができる。
2 前項の規定は、業務上特別の義務がある者には、適用しない。
緊急避難が成立する要件は、以下のとおりです。
(1)自己又は他人の生命、身体、自由または財産に対する現在の危難を、
(2)避けるため
(3)やむを得ずにした行為であって
(4)生じた害が避けようとした害の程度を超えなかった場合
緊急避難(裁判員のための刑法入門 2009.03.27)より
今回の質問の場合被疑者を現認して一定期間閉じ込める行為は、刑法の監禁罪(刑法第220条)に当たる恐れがあります。
しかし、
・自分の身を守る為に
・相手(犯罪者)を短時間監禁し
・警察に引き渡す行為
は上記の緊急避難が成立する要件(違法性阻却事由)を満たしています。
ただし、被疑者を監禁するのはあくまでも、警察に通報して引き渡すまでの短時間(数分から数十分)が限度であり、数時間~数日監禁した後、警察に通報して被疑者を引き渡しても上記の要件が成立しませんので、監禁罪に問われる可能性があります。
刑法第37条の緊急避難が成立すると思われます。
刑法
(緊急避難)
第三十七条 自己又は他人の生命、身体、自由又は財産に対する現在の危難を避けるため、やむを得ずにした行為は、これによって生じた害が避けようとした害の程度を超えなかった場合に限り、罰しない。ただし、その程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができる。
2 前項の規定は、業務上特別の義務がある者には、適用しない。
緊急避難が成立する要件は、以下のとおりです。
(1)自己又は他人の生命、身体、自由または財産に対する現在の危難を、
(2)避けるため
(3)やむを得ずにした行為であって
(4)生じた害が避けようとした害の程度を超えなかった場合
緊急避難(裁判員のための刑法入門 2009.03.27)より
今回の質問の場合被疑者を現認して一定期間閉じ込める行為は、刑法の監禁罪(刑法第220条)に当たる恐れがあります。
しかし、
・自分の身を守る為に
・相手(犯罪者)を短時間監禁し
・警察に引き渡す行為
は上記の緊急避難が成立する要件(違法性阻却事由)を満たしています。
ただし、被疑者を監禁するのはあくまでも、警察に通報して引き渡すまでの短時間(数分から数十分)が限度であり、数時間~数日監禁した後、警察に通報して被疑者を引き渡しても上記の要件が成立しませんので、監禁罪に問われる可能性があります。
>警察に通報したものの,途中の道が通れないため到着まで数日かかる場合,
>どうすれば良いのでしょうか。
回答を投稿した後、この件について追記しようと思っていたのですが、質問者さんに先に訊かれました^^
質問者さんの疑問(到着まで数日かかる場合)については以下の様な場合があります。
犯罪が行われた場所が
1.離島・山中など、すぐに警察官が駆けつける事が出来ない。
2.公海上(船の中)
3.航空機の中
1.については犯人を確保した後、すぐに警察に通報すれば、違法性阻却事由を満たします。
ただし、電話等の通信機器がその場にない場合は、警察に通報できる施設にできるだけ早く行き、かつ通報すればOKです。
(例え、通報までに数日を要したとしても、通報できる施設までその時間をかけないと到達できないのであれば、短時間とみなされます。)
2.公海上で発生した刑事事件については、一番近い港まで被疑者を監禁する事が認められると思います。 また、20トン以上の船舶に関しては「船長、機関長、通信長、事務長」に特別司法警察職員としての権限が与えられますので、逮捕権を有しています。(ただし、その船内のみ)
根拠法:司法警察職員等指定応急措置法 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S23/S23HO234.html
大正12年勅令第528号(司法警察官吏及司法警察官吏ノ職務ヲ行フヘキ者ノ指定等ニ関スル件)http://www.lawdata.org/law/htmldata/T12/T12CO528.html
3.外国領空(日本の領空圏外)で起こった犯罪については、航空機内で行われた犯罪その他ある種の行為に関する条約(別名 東京条約 http://www3.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/treaty/search2.php)第6条(機長が機内でとりうる犯罪抑制措置)により、機長に逮捕権がありますので、着陸する国の警察に引き渡すまで、被疑者を監禁しても罪には問われません。
お手数をおかけして申し訳ありません。
理解できました~^^
誠にありがとうございます。
>警察に通報したものの,途中の道が通れないため到着まで数日かかる場合,
>どうすれば良いのでしょうか。
回答を投稿した後、この件について追記しようと思っていたのですが、質問者さんに先に訊かれました^^
質問者さんの疑問(到着まで数日かかる場合)については以下の様な場合があります。
犯罪が行われた場所が
1.については犯人を確保した後、すぐに警察に通報すれば、違法性阻却事由を満たします。
2013/09/04 20:05:09ただし、電話等の通信機器がその場にない場合は、警察に通報できる施設にできるだけ早く行き、かつ通報すればOKです。
(例え、通報までに数日を要したとしても、通報できる施設までその時間をかけないと到達できないのであれば、短時間とみなされます。)
2.公海上で発生した刑事事件については、一番近い港まで被疑者を監禁する事が認められると思います。 また、20トン以上の船舶に関しては「船長、機関長、通信長、事務長」に特別司法警察職員としての権限が与えられますので、逮捕権を有しています。(ただし、その船内のみ)
根拠法:司法警察職員等指定応急措置法 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S23/S23HO234.html
大正12年勅令第528号(司法警察官吏及司法警察官吏ノ職務ヲ行フヘキ者ノ指定等ニ関スル件)http://www.lawdata.org/law/htmldata/T12/T12CO528.html
3.外国領空(日本の領空圏外)で起こった犯罪については、航空機内で行われた犯罪その他ある種の行為に関する条約(別名 東京条約 http://www3.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/treaty/search2.php)第6条(機長が機内でとりうる犯罪抑制措置)により、機長に逮捕権がありますので、着陸する国の警察に引き渡すまで、被疑者を監禁しても罪には問われません。
お手数をおかけして申し訳ありません。
2013/09/04 21:12:28理解できました~^^
誠にありがとうございます。