職務質問の拒否は違法?

確か,職務質問は任意のはずですが,拒否すれば公務執行妨害罪で逮捕されるとの記載がありました。
本当でしょうか。
たとえば,急用の場合でもアウトでしょうか。

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  • 終了:2013/09/20 23:50:04

回答2件)

id:nanaTigers No.1

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ヤフー知恵袋からコピペ

まず、職務質問について。
職務質問は、「既に犯罪を犯した」又は「これから犯罪を犯そうとしている」又は
「それらの犯罪について知っている」と合理的に判断される場合だけです。
普通の人はそのようなことはないはずですから、
そもそも警察官が職務質問をする理由が成立せず、職務質問することはできません。
もし職務質問されたら、自分が
 1. 既に犯罪を犯した
 2. これから犯罪を犯そうとしている
 3. それらの犯罪について知っている
と合理的に判断できるのか、警察官に理由を聞きましょう。
いずれにも当てはまらなければ、職務質問要件が成立せず、
警察官は職務質問することができませんから、無視して立ち去りましょう。
さらに、万が一上記1~3の職務質問要件に当てはまっていたとしても、
警察官職務執行法第2条第3項に「答弁を強要されることはない」と明記されています。
まとめると、
 ・普通はそもそも職務質問要件を満たさないから、職務質問をすること自体が違法
 ・仮に職務質問要件を満たしていたとしても、こちらは答える必要は無い(あくまで任意)
ということになります。

http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1011004660

id:pida6

御回答,ありがとうございます。
理解できました。

2013/09/14 12:49:47
id:seble No.2

回答回数4796ベストアンサー獲得回数629

原則としては拒否可能ですが、現実にはなかなか難しいですよ。
拒否→後ろめたい事があるかも→怪しい→犯罪の可能性有り→振り切って逃げようとする→逮捕
という図式が出てくる場合もあります。
もちろん、法的には十分な根拠などが必要なのですが、現場の警官にそんな事を言っても通用しない場合もあります。
場合によってはゴムホースや・・・w
例えば、周囲に立ちふさがって移動できないようにする。移動しようと警官の体に触れれば公務執行妨害で逮捕、なんてやりかたをします。よっぽどうまくやらないと別件で検挙されます。

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id:nanaTigers

白状しろや!で殴られる件多いけどどうなんだ・・・

2013/09/14 16:32:20
id:seble

最近はあまり聞きませんが、一昔前は当たり前に・・
単純に殴ると跡が残りますから、道場へ連れ込んで投げ飛ばす、絞め技をかける、そりゃもうボロ人形のように・・
単にスポーツですから、重量制限無いけど。

2013/09/14 17:16:11

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