大阪市営地下鉄では、なぜ定期が経路通りでなくても許されているのでしょうか?
普通だったら経路通りに乗らないといけないんですよね?それなのになぜ経路通りでなくても良いのでしょうか?
たとえば…
【八尾南⇔堺筋本町】(南森町経由)の場合、八尾南から南森町まで谷町線で行って、そこから堺筋線に乗り換えて堺筋本町まで行かないと行けないんですよね?それなのになぜ最短経路である谷町四丁目で中央線に乗り換えてもOKなのかが知りたいのです。
詳しい方教えて下さい。
>迂回のことです。
今回の質問は「迂回」ではなく「多経路乗車」に関するものになります。
(「迂回」は回り道することですから、真逆の意味になりますよ。)
「多経路乗車」とは、
乗車駅から目的駅までたどり着く経路が多数存在する場合に、
途中下車しないという条件付きで券面記載以外の経路を使う事です。
(ここでいう下車とは駅構内から外にでることであって、
車両から駅のホームに降り立つことはOKです。)
>最短経路である谷町四丁目で中央線に乗り換えてもOK
故障や事故のため迂回や代走利用が指示されているといった特別な事態は別として、
平常時の定期券利用で多経路乗車が許可されているって話は聞いたことありません。
(梅田3駅に関しても同様のため回答は控えてますが、
こちらには質問の意味すら理解できない人の回答しか集まってないので、
用語だけでも…と思い、あえて回答欄に書かせてもらいました。)
迂回定期についての理由はリンク先に書かれてあります。
>迂回のことです。
今回の質問は「迂回」ではなく「多経路乗車」に関するものになります。
(「迂回」は回り道することですから、真逆の意味になりますよ。)
「多経路乗車」とは、
乗車駅から目的駅までたどり着く経路が多数存在する場合に、
途中下車しないという条件付きで券面記載以外の経路を使う事です。
(ここでいう下車とは駅構内から外にでることであって、
車両から駅のホームに降り立つことはOKです。)
>最短経路である谷町四丁目で中央線に乗り換えてもOK
故障や事故のため迂回や代走利用が指示されているといった特別な事態は別として、
平常時の定期券利用で多経路乗車が許可されているって話は聞いたことありません。
(梅田3駅に関しても同様のため回答は控えてますが、
こちらには質問の意味すら理解できない人の回答しか集まってないので、
用語だけでも…と思い、あえて回答欄に書かせてもらいました。)
少し疑問があります。私が使っている定期は【八尾南⇔堺筋本町】(南森町経由)で、使える区間は「八尾南⇔南森町⇔堺筋本町」となっているのですが、八尾南から出発したとして途中の谷町四丁目で中央線に乗り換えて堺筋本町に行くのはダメなんでしょうか?
定期券の多経路乗車を公式に認める文書は見当たらないのです。
(定期券での梅田3駅相互利用に関しても同様です。)
公式に認められた文書が無い限りは券面記載のルート以外ダメと思っておいたほうが良いです。
少し疑問があります。私が使っている定期は【八尾南⇔堺筋本町】(南森町経由)で、使える区間は「八尾南⇔南森町⇔堺筋本町」となっているのですが、八尾南から出発したとして途中の谷町四丁目で中央線に乗り換えて堺筋本町に行くのはダメなんでしょうか?
2013/10/03 04:34:08定期券の多経路乗車を公式に認める文書は見当たらないのです。
2013/10/03 04:57:25(定期券での梅田3駅相互利用に関しても同様です。)
公式に認められた文書が無い限りは券面記載のルート以外ダメと思っておいたほうが良いです。