匿名質問者

虚偽告訴罪について

「人に刑事又は懲戒の処分を受けさせる目的で、”虚偽の告訴、告発その他の申告”をした者は、3月以上10年以下の懲役に処する」の”虚偽の告訴、告発その他の申告”とは,どういうことでしょうか。特に,その他の申告について。

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  • 終了:2013/10/11 16:33:29

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匿名回答1号 No.1

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ザックリ言うと、警察や検察にウソをつくことです。

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匿名回答1号

そういう方法が認められていればそうなるでしょうね。

2013/10/08 23:36:58
匿名質問者

確か,メールでは被害届にならないので,難しいかも知れません。

2013/10/10 11:38:05

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匿名回答1号 No.1

スマートフォンから投稿ここでベストアンサー

ザックリ言うと、警察や検察にウソをつくことです。

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匿名回答1号

そういう方法が認められていればそうなるでしょうね。

2013/10/08 23:36:58
匿名質問者

確か,メールでは被害届にならないので,難しいかも知れません。

2013/10/10 11:38:05
匿名質問者

質問者から

匿名質問者2013/10/10 19:46:31

法律の解釈についての質問です。

批判等を目的とするものではありません。

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