例えばの話です。

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あるところの住宅街に、車好きの家と3歳の子供がいる家がありました。
ある日、車好きの家の人がガレージから車を出そうとしている時に3歳の子が勝手に家に入り込んでしまって(車を出そうとしているから自由に出入りできるようになっている)それに気づかずに車を動かしてしまって、3歳の子を轢いて殺してしまいました。(あくまで殺意はない)
親は車好きの家の人を訴えようとしました。
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この時、親は車好きの人を訴えることができますか?
勝手に敷地内に入り込んで死んでしまっても、訴えることは可能なのですか?

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  • 終了:2013/11/17 21:15:04

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  • id:gm91
    事情はどうあれ訴えることはできるでしょう。通るかどうかは別として。

    裁判で勝てるかどうかははっきりわかりませんが、轢いた人は業務上過失致死の疑いがあるし、親の方も保護者としての責任を問われるような気がしますね。


  • id:Yoshiya
    この場合加害者は運転免許の停止又は取り消し(行政処分)・自動車運転過失致死罪(刑事罰)・損害賠償(民事責任)の3つを負う事になります。

    1.民有地での死亡事故は、行政処分の対象になります。

    仮に基礎点数2点+付加点数13点(運転者に過失無し)=15点の場合は前歴(免許停止・取消の回数)0回でも免許取消処分(欠格期間1年)、付加点数が20点(運転者に過失有り)の場合だと、違反点数は22点で免許取消処分(前歴0回で欠格期間1年)になります。

    2.交通事故で死亡事故を起こした場合、自動車運転過失致死罪に問われる可能性が極めて高いです。
    この場合、不起訴又は起訴猶予になるには、被害者が重過失(例:酔っ払って道端に寝ていたところを轢いた)又は故意(例:被害者が自殺しようとして自動車の前に飛び出した)などの場合です。

    それ以外の場合は、被害者に過失があっても、自動車運転過失致死罪で起訴又は略式起訴されます。
    (被害者の過失が大きい場合は、略式起訴になり簡易裁判所で100万円罰金刑になります。 そうでない場合は、地方裁判所で100万円以下の罰金刑又は7年以下の懲役刑に処せられます。(刑法211条2項))


    3.民事上の賠償責任は、事故があった場所、被害者の年齢、被害者・加害者の過失割合等で大きく変わります。

    質問文の場合は、事故現場が加害者が所有する敷地内である事から、加害者の過失は公道より低くなります。
    ただし、被害者は責任能力の無い子供である事から、被害者の過失は限りなく小さなものになると思います。
    もちろん、被害者の親には監督責任が生じますので、監督責任を全うしなかった事による過失もあります。
    それらを考慮に入れても、加害者は自動車を発進する上での注意義務を怠ったと云う事で、被害者に対して相応の損害賠償義務が生じると考えられます。
    (任意保険に加入していれば、任意保険の範囲内で損害賠償金を支払えると思います。)
  • id:sibazyun
    親が訴えなくても、検察官が訴えますね。

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