警察が道路交通法を改定しまくった性で良く分かっていません。
キックボードは違法車両という位置付けなのでしょうか?
それとも軽車両で車道を走れば問題ないのでしょうか?
自転車と同じ感覚で乗っていいんでしょうか?
街中を走っていて警察官に止められるのはだけは勘弁被りたいので教えてください。
調べてみましたが、現在の道路交通法でキックボードがどう扱われるかは諸説あり、定まっていないようです。
条文をそのまま読めば軽車両に含まれるように思えます。軽車両だとすると、道路の左側端または路側帯を走行しないといけません。
第二条
道路交通法
十一 軽車両 自転車、荷車その他人若しくは動物の力により、又は他の車両に牽引され、かつ、レールによらないで運転する車(そり及び牛馬を含む。)であつて、身体障害者用の車いす、歩行補助車等及び小児用の車以外のものをいう。
一方、明らかに自転車には該当しませんので、自転車と同じように乗ることはできません。すなわち、自転車通行可の歩道や自転車道は走れません。
十一の二 自転車 ペダル又はハンド・クランクを用い、かつ、人の力により運転する二輪以上の車(レールにより運転する車を除く。)であつて、身体障害者用の車いす、歩行補助車等及び小児用の車以外のもの(人の力を補うため原動機を用いるものであつて、内閣府令で定める基準に該当するものを含む。)をいう。
一方、ネット上では一輪車やローラースケートと同様「遊具」として扱われる、という見解が優性です。根拠としては「執務資料 道路交通法解説」という本において「ローラースルーGOGOは軽車両扱いすべきではないと思う」と論ぜられているからのようです。
遊具説によると「交通のひんぱんな道路において、球戯をし、ローラー・スケートをし、又はこれらに類する行為をすること。 」が禁止されていて(第七十六条第四項の三)、キックボードはこのローラー・スケートに類する行為に該当するため、交通のひんぱんな道路では乗ってはいけない、ということになります。また、歩行者として扱われるため歩道で乗ることも問題ないそうです。
参考:
調べてみましたが、現在の道路交通法でキックボードがどう扱われるかは諸説あり、定まっていないようです。
条文をそのまま読めば軽車両に含まれるように思えます。軽車両だとすると、道路の左側端または路側帯を走行しないといけません。
第二条
道路交通法
十一 軽車両 自転車、荷車その他人若しくは動物の力により、又は他の車両に牽引され、かつ、レールによらないで運転する車(そり及び牛馬を含む。)であつて、身体障害者用の車いす、歩行補助車等及び小児用の車以外のものをいう。
一方、明らかに自転車には該当しませんので、自転車と同じように乗ることはできません。すなわち、自転車通行可の歩道や自転車道は走れません。
十一の二 自転車 ペダル又はハンド・クランクを用い、かつ、人の力により運転する二輪以上の車(レールにより運転する車を除く。)であつて、身体障害者用の車いす、歩行補助車等及び小児用の車以外のもの(人の力を補うため原動機を用いるものであつて、内閣府令で定める基準に該当するものを含む。)をいう。
一方、ネット上では一輪車やローラースケートと同様「遊具」として扱われる、という見解が優性です。根拠としては「執務資料 道路交通法解説」という本において「ローラースルーGOGOは軽車両扱いすべきではないと思う」と論ぜられているからのようです。
遊具説によると「交通のひんぱんな道路において、球戯をし、ローラー・スケートをし、又はこれらに類する行為をすること。 」が禁止されていて(第七十六条第四項の三)、キックボードはこのローラー・スケートに類する行為に該当するため、交通のひんぱんな道路では乗ってはいけない、ということになります。また、歩行者として扱われるため歩道で乗ることも問題ないそうです。
参考:
回答ありがとうございます。
子供用のキックボードなら分かりますが、大人用のキックボードを子供用遊戯道具に含むのはどうかと思いますね。
納得はできませんが玩具扱いになるようです。
http://homepage2.nifty.com/osiete/s996.htm
遊具という位置づけのようです。
本来は道路外で遊ぶためのものだが、交通量が少なければ規制されない場合もある・・らしいですね。
回答ありがとうございます。
2013/11/16 22:38:14子供用のキックボードなら分かりますが、大人用のキックボードを子供用遊戯道具に含むのはどうかと思いますね。
納得はできませんが玩具扱いになるようです。