Aさんの著作物(W)が無断利用された場合、

Aさんは無断利用した者に対して利用料を請求したいと思っています。
※利用の差し止めをしたいわけではないとします
※著作権管理団体は通していないとします。
もちろんWはAの著作物であると分かるように記していたとします。



その場合の具体的手続きが知りたいです。



また
次のようなそれぞれの条件で何か変わるでしょうか?
○Wは販売してない。金額が不明。
○無断利用していた証拠は残ってるが、発覚した時はその状態でなくなってる。
○Wはいかにも無断利用しやすい状態になっていた

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  • 終了:2013/11/21 17:46:16
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ベストアンサー

id:NAPORIN No.1

回答回数4866ベストアンサー獲得回数908

ポイント50pt

印税 - Wikipedia
大体売り上げ×所定の%です。まずは何円で幾らで販売しているか、相手の売り上げを内密に調査します。そのあと印税契約書・警告書を送付して発売契約を結ぶことをもちかけます。
相手が受け入れない場合は知財権・損害賠償・不正競争防止法での訴訟となるかとおもいます。
 
Wがそもそも販売用のものでない場合(たとえば小学生の作文)も、無断利用者が販売した値段をもとに算出することになるでしょう。たとえば100万円うれた「小学生20人文集」全員無断掲載のうちの1人であれば、標準の印税10%で10万円を20人で山分けして1人5000円のような感じ(必ずしも10%ではないですし、うち一人が知名度のある芦田マナであって売り上げの8割に貢献したなら一人で8万円くらい持っていくことになるでしょう。ケースバイケースに裁判官が裁定するでしょう)
証拠が残っていれば損害賠償訴訟はできるでしょう。今後の販売については、販売委託契約をして売りつづけてよいことにするか、販売を差し止めることにするか、を訴訟や和解の条件に盛り込むことになるでしょう。
Wの「状態」が、「みんなもわたしのオリキャラ絵かいてね♪どういうふうに使ってもいいよ。報告もしなくていいよ」のような使用許諾、「全部許可」と受けとれる場合は無理でしょう。デジタルコピーが容易であることは業界では周知ですので、プロは一応自己防御すべきですが、勝手に人の著作物をアップロードしてしまう人もいます。それを(違法としって)ダウンロードしたり、データのプロテクト解除することは著作権法(とその派生法)で禁じられています。

その他の回答2件)

id:NAPORIN No.1

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印税 - Wikipedia
大体売り上げ×所定の%です。まずは何円で幾らで販売しているか、相手の売り上げを内密に調査します。そのあと印税契約書・警告書を送付して発売契約を結ぶことをもちかけます。
相手が受け入れない場合は知財権・損害賠償・不正競争防止法での訴訟となるかとおもいます。
 
Wがそもそも販売用のものでない場合(たとえば小学生の作文)も、無断利用者が販売した値段をもとに算出することになるでしょう。たとえば100万円うれた「小学生20人文集」全員無断掲載のうちの1人であれば、標準の印税10%で10万円を20人で山分けして1人5000円のような感じ(必ずしも10%ではないですし、うち一人が知名度のある芦田マナであって売り上げの8割に貢献したなら一人で8万円くらい持っていくことになるでしょう。ケースバイケースに裁判官が裁定するでしょう)
証拠が残っていれば損害賠償訴訟はできるでしょう。今後の販売については、販売委託契約をして売りつづけてよいことにするか、販売を差し止めることにするか、を訴訟や和解の条件に盛り込むことになるでしょう。
Wの「状態」が、「みんなもわたしのオリキャラ絵かいてね♪どういうふうに使ってもいいよ。報告もしなくていいよ」のような使用許諾、「全部許可」と受けとれる場合は無理でしょう。デジタルコピーが容易であることは業界では周知ですので、プロは一応自己防御すべきですが、勝手に人の著作物をアップロードしてしまう人もいます。それを(違法としって)ダウンロードしたり、データのプロテクト解除することは著作権法(とその派生法)で禁じられています。

id:cawbridge2013 No.2

回答回数174ベストアンサー獲得回数17スマートフォンから投稿

ポイント3pt

著作権侵害で民事訴訟を起こす必要がある。
しかし、民事訴訟では正確な被害額を算出しないといけない。

書作物Wを無駄使用した証拠があるので、有料ではなく無料で公開されていた物の著作権使用料の被害想定額は0円。0円の被害金額で民事訴訟が成立するわけがない。

あなたの被害妄想に過ぎない。
多分、民事訴訟の起訴すら受理されずに諭されて終わりな気がする。

著作権侵害で訴えたいなら最初から書作物Wを有償配信にしとけば、まだ受理される可能性はあったと思われる。

個人で何人にダウンロードされたのか調べる調査費と裁判費用を考えると被害金額が30万円以下だと俺ならやらない。

受理票だけ相手に見せて一発で示談に持っていけたらいいけど、厄介ごと大好きな人間が相手だったら、非常にめんどくさいことになる。

個人的にメールが来て、使用料を払えと言って来たら、私なら無視をする。民事訴訟番号が添付されてないと相手にすらされない。

http://example.com

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id:TAK_TAK

二次利用や転載は有料というサイト
それを示してあるURLなどを示していただきたいですが
id:Yoshiya

2013/11/20 19:13:42
id:Yoshiya

例えば、新聞社のサイトで公開している記事については、引用の範囲を超えるものは有料です。

http://www.daily-tohoku.co.jp/company/nijiriyou.htm
著作物の二次利用について(デイリー東北新聞社)

http://www.kobe-np.co.jp/nijiriyou.shtml
著作物の二次利用について(神戸新聞社)

2013/11/20 20:01:08
id:TAK_TAK

質問者から

tak2013/11/20 20:11:01

著作者が"わざと"不正利用させやすくしておいて

後で利用料を請求するという、

そういう「商売」やってる人もいるかと思います。





請求の実例なども

示していただけるとありがたいですが

id:NAPORIN No.3

回答回数4866ベストアンサー獲得回数908

ポイント47pt

最初の質問からだんだん用件がずれてきました。
それはいわゆるパテントトロールという手口です。
アップルがサムソンに、アイフォンと同じカーブ形状をもつ機種をつくるなと知財権侵害訴訟をしかけたのが似ているかもしれません。(結果的に敗訴し、パテントトロール的な状況になりました)
が、通常、「状況からみて偽物くさいもの」に「本物より高額なお金」を払いたい人はいないですから、通常の著作権では、なかなかなりたたない商売だとおもいます。
あのディズニーならたくさんそういった案件を持っているかもしれませんが、和解条件に交渉条件を外に出さないとかもりこんでいるのか、外にはなかなか出ません。

中国の商標無断使用(ヴィトンやシャネルやカルチェなどといったブランド物カバンの偽物など)などなら実績はありますし本もあります。
警察と法律 警察ともめています。 私は,ヤフーオークションで某.. - 人力検索はてな
ソフトでも海賊版が一部でまわっていますが、両方とも法整備、ACの活躍などにより沈静化してきました。
 
そもそも、小さい商売において訴訟に持ち込まないと解決できない問題をかかえたら半ば負け確定です。
「W」(の海賊版、コピー)を「泳がせ」て営業コストをタダにしたくても、「タダだから欲しかった有料なら欲しくない」と逃げ回る相手を捕まえる労力のほうが大きいですし、いくつか回収がなりたっても悪評は避けられません。最初からコピーに対するポリシーを明確にし、問屋と委託契約して売ってもらうようにしたり、最初の作品「W」だけサンプルとしてただで配ってから地道に自力でブランド力をあげながら「Wの後編、続編、派生作品」という著作物を売り込む…というのがAにとって真っ当なやり方です。
もしこれから著作権パテントトロールを開業するのなら、Wの本来の価値以上の金銭をとれるところからとれるだけ回収する「凄腕の回収屋」がいたらなりたつかもしれませんが、それはいわゆるYAKUZAであり詐欺になりかねない違法行為です。さらに「有能弁護士」を雇えるなら訴訟で勝てるし前科もつかないかもですが、そういう人は最初から著作権を売る必要はないでしょうね。

  • id:Yoshiya
    著作物の無断利用者の特定はどうするの?
    無断利用者が特定されているんであれば回答#1の内容でもいいと思うけど、特定されていない場合は、著作権侵害された当人が無断利用者を特定しないと話になりません。
  • id:NAPORIN
    デジタルの場合プロバイダに問い合わせやWHOISをつかうことになるかとおもいます。
    その場合、訴訟に必要であるからという理由をつけて請求する場合が多いでしょうね。
    特定は大事ですね。
  • id:NAPORIN
    正直、紙本を地球の裏側までたどっていく例はないとおもうなあ。
    スキヤキソングって坂本九さんたちに著作権料どれだけ払われたんだろう。
  • id:Lhankor_Mhy
    >自分でインターネット上にアップロードした時点で世界に公開されて公衆物だよ
     
    じゃあ、cawbridge2013さんの質問とかを引用の範囲を超える利用をしてもかまわないですね?
  • id:cawbridge2013
    人力検索はてなの質問と回答等の転載は利用規約に反していなかったら一向に構わない。


    著作物の無断利用者の特定は民事訴訟番号さえ発行されたら、それで発信元の請求をISPに出せばいい。
    ISPは開示しないといけないでしょ。

    告訴せずにいきなり、ISP(インターネットサービスプロバイダー)に著作権使用料を請求したいのでこのIPアドレスの契約者の個人情報をくれと言っても相手にしてくれませんよ。

    そんなインターネット上の一無償コンテンツに対して警察も動きません。

    名誉毀損で民事訴訟を起こせばいいかもね。
    その無償コンテンツが転載されてなにかしらの名誉が毀損されたという証拠がいりますが・・・

    まず、この質問内容では誰も相手にしてくれない。
    著作権使用料うんぬんを言うなら最初からそのコンテンツに1円でも価格を付けてないと警察も裁判所も苦笑いするしかない。
    被害妄想が大きい人だなあとなだめるしかない。
  • id:NAPORIN
    おお、格段の進歩ですね

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