労働基準法第27条の出来高払い制の保障給ですらその都道府県の最低賃金以上の時給を支払わないと労働基準法違反となるそうですが、
正社員の人で「俺は月給制で時給換算したら300円だよ。バイト以下だよ。」と言っている人がいますよね?
これって労働基準法的におかしくないですか?
正社員だと都道府県の最低賃金制度を守らなくて良くて、インセンティブ社員(出来高制社員)やアルバイトなどは最低賃金を守る必要がある?
それともただ単にこの正社員の人の会社が労働基準法違反なだけですかね?
それとも社会保障や雇用保険などを手取り以外の全部をひっくるめたものを収入としたら最低賃金を上回っているので、
この正社員が手取りだけでバイトと時給比較しているのがそもそもの間違いなんでしょうか?
正社員で時給300円は労働基準法順守であり得る話なのか教えてください。
最低賃金法(http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S34/S34HO137.html)でいうところの(最低賃金の減額の特例)に相当する場合は最低賃金の減額の申請は可能ですが、さすがに時給300円は認められないでしょう。
「精神又は身体の障害により著しく労働能力の低い者」で30%の減額が上限として設定できますが、全国設定の特定(産業別)最低賃金の最低額が663円なので、減額できても464円になります。300円は、ちょっと無理っぽいですね。
参考URL: http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/kijunkyoku/minimum/minimum-01.htm
回答ありがとうございます。
2013/11/26 23:18:18その人は普通のサラリーマンなので特定最低賃金ではありませんね。
残業代織り込み済みの月給制だから時給にして300円って言っていたような気がします。
どういうことだろう。