株式の売買で(特定口座の源泉有)10万円ほど益を得ました。
給与と売買益で103万円を超えてしまいました。
今の税制では配偶者控除はどうなるのでしょうか。
夫は年金収入、保険は国民保健に加入しています。
ご教示の程お願いします。
今から年末までに株で大損コケば控除内…w
でも年金収入(しかない)だんなさまの「扶養」によくはいれましたね。
どうどうとあなたが養ってるっていったほうがいいんじゃないですか。
http://www.kokumin-nenkin.com/knowledge/tax.html
ああ、すごい額の年金なんですか。じゃあしょうがないからちっぽけな儲けで扶養にとどまりたいくらいの状態であきらめず、大もうけしてNISAも駆使して扶養から堂々とでて、その儲けのごく一部で保険も自分で払えばいいとおもいますよ。
今から年末までに株で大損コケば控除内…w
でも年金収入(しかない)だんなさまの「扶養」によくはいれましたね。
どうどうとあなたが養ってるっていったほうがいいんじゃないですか。
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ああ、すごい額の年金なんですか。じゃあしょうがないからちっぽけな儲けで扶養にとどまりたいくらいの状態であきらめず、大もうけしてNISAも駆使して扶養から堂々とでて、その儲けのごく一部で保険も自分で払えばいいとおもいますよ。
特定口座で源泉徴収されている場合、課税関係はそれで終わり、他の所得等に影響はありません。預金利息や配当金と同じ。
損失繰越などで申告分離にしない限り問題ない。
給与所得と事業所得は別枠で計算した後に合計額で考えるので103万円の枠ではありません。103万円の枠は給与所得だけ。
(給与所得-65万円)+(事業所得-経費)=38万円枠
で計算して枠を超えれば、76万円になるまで配偶者特別控除が減額されます。76万円でゼロです。
マイナスなら関係ないですよ。
2013/11/27 22:39:48ただ、繰越は今後のプラスと相殺するためですから、そこでプラスになった場合は所得に計上されて場合によっては配偶者控除から外れる、配偶者特別控除が減ります。
また、103万はあくまで給与所得の場合に給与所得控除が付くからその数字であって、株にはそんなものはありませんから38万を超えたらアウトです。
第三者なのですが・・・・
2013/11/28 21:10:21有難うございます。この奥様の場合、もともとは、給与が103万円以下、つまり、180万円以下なので、給与所得控除が65万円と算定される。そして、基礎控除が38万円。だから、奥様の所得はゼロ円であった。というわけで、65万円+38万円で、103万円を気にされていたんですね。今年は、103万円をオーバーするので、そのオーバーの程度によって、夫の所得税で使える配偶者特別控除の金額が少しずつ減っていくんですね。
103万円を超えていなければ、夫の所得税で、配偶者控除として38万円がまるまる使えるけれど、103万円を越えると、配偶者特別控除となって、少しずつ減っていくんですね。
奥様は、給与収入と株の譲渡所得(配当も含む)の合計が、103万円を超えてしまったので、今後は、夫の配偶者特別控除となって、その配偶者特別控除額が38万円~ゼロ円の間になるのですね。
まずは、ここまで理解整理できました。