「最近は社員に対する口調が荒く、後で自分でも考え直すことが多いです。
会社内のいろんなものがストレスで、当たってしまっている部分もあるかと思います。何とかしないと、そのうち訴えられかねないとか考えたりもします。」
と日報メールを報告すると、社長・専務に呼び出されて懲戒解雇に当たると言われました。
たしかに社員には口調もきつかったし、「ばかもん」と頭をたたいたこともあります。社員からの訴えはなく、自身がメールにて報告したまでです。
弁明の余地は明日までとなります。
懲戒解雇になった場合、退職金や有給はもちろんなしで、次の就職も影響があると聞きます。
しかし万が一、会社に残ることができても、減給があり居場所が狭くなりますので、残りたいと思っていません。
この場合、会社の判断より先に、責任を取る形で自身が辞表を出した場合、受けていただけるのでしょうか。その際、最終的には有給消化、退職金を受け取れるのでしょうか。
言葉遊びに思われると思いますが、一社員を懲戒解雇とする自由は企業にはありますが、法的に正当かどうかを判断するのは最終的に司法に判断を委ねられる内容です。
質問文から事実関係を推測すると部下、または後輩の態度に業を煮やして叱責したものの社長と専務が叱り方を問題視したといったところでしょう。
一般的にこの程度で懲戒処分を加えることは可能ですが、判例から推測して部下への指導力に欠けるという判断で降格まででしょう。解雇はできたとしてもpida6さんの回答にあるように司法に訴えるのも一つの手段ですが、その前に労働基準監督署などに斡旋してもらうといった手段があります。
http://www.futoukaiko.com/cont4/page2.html
程度問題かとも思いますが、懲戒解雇に値するほどとも思えませんけど?
口調がきつい程度はどこでもある事で、やはり程度問題であって自身で反省して減らせば良い事です。
叩くのは良くないですけどね。まあ、怪我とかでもないですし訴えられたわけでもないですし。
自己申告のみであり、被害が届出られていないと
(実はあるのかな?)
罪を構成しません(法律用語でなんたらとか言うな)
罪が無いのに罰があるのはおかしな話で。
という事で懲戒解雇そのものに異議を唱えては?
あなた自身がやめるしかないと思い込んでいるのであれば、その交渉の中で自発的な退職にでも何にでもできると思います、たぶん。
(話の持って行き方も大事なので、弁護士にでも相談した方が良いかも?)
すでに懲戒解雇という決定が出ているなら、本人が退職を申し出たところで、会社が同意しない限りは自動的な変更はありません。弁明の機会を与えられているという事は、そこで退職を申し出ろ、ならば・・・みたいな含みがあるのかとも思いますが、実際の空気も読めませんし何とも。
宣伝カーで乗り込むのが一番簡単だけど、本人にそこまでの気が無いとなるとやりにくいね。
http://www.zenroren.gr.jp/jp/index.html
これは代わりなど幾らでも求人を出したら見つかると思っている家族経営のワンマン社長に多いパターンだ。
パワハラをダシに以前からクビにしたかった社員を合法的に解雇させる。
多分、自分から懲戒解雇処分の前に辞表を出しても、退職金は社長のポッケないないでしょうなあ。
始末書を書いて事を収めても、今度は社長がネチネチ言って来そう。
そこを狙って、録音して、逆に社長をパワハラで訴えるのもアリかも知れない。訴えるというのは脅すってことね。労基に駆け込んでもクビになるだけだから、どうせならド派手にちりましょう。脅迫罪で訴えてきたら、それも録音しといて、精神科に行ってうつ病申請を受けてから会社に行かず給料を貰い、裁判を起こすフリをして2年ぐらい引っ張って、2年後に裁判を実際に起こして金を踏んだくる。どうこれ?
それはもう社長の判断次第です。
社長が高齢で浪花節的な武士の情というものを承知しているならば、退職金やその他の条件も通る可能性が高いと思われます。
ドライな社長ならば、そのまま放り出すでしょう。
とりあえず辞表を見せてみて「退職金その他を頂けるなら、自主退職いたします」とか条件闘争をしてみるのがベストではなくともベターと言えるのではないでしょうか。
労働基準法等でもめるよりも、退職金付きで出した方が会社にとってもメリットがあると、社長も判断するでしょう。
会社が損害を出すようなことはしていませんし、いつも叱る社員は平然と会社に来ています。なので訴えたりもされていません。しかしはたいたり、やる気ないんやったらやめてしまえと言ったりしたことは事実ですし、今は素直に会社に謝罪し、減給でも前向きに働くと伝える。そしてしばらく会社に残った後で、辞職する方が得策と考えていますがどうでしょうか?
なぜ懲戒解雇になるのか、全くの意味不明ですね。
辞めたくなければ、やめる必要なんてどこにもありません。
ましてや、退職金や有給なんて当たり前のことじゃないですか。
首にするなら、勝手に会社都合にしてもらえばいいじゃないですか。
何を言われようと、会社が強制的にやめさせることなんてできないし、
最低解雇予告手当ぐらいはしっかりもらいましょうね
http://okumura-office.com/page004.html
懲戒解雇に当たらない可能性が高いです。
それにも係わらず,懲戒解雇しようとしていますから,弁護士へ頼まれた方が良いでしょう。
1. 賃金仮払い仮処分の申立て
解雇されたとしても,裁判所が解雇無効の可能性があると判断等すれば,給料を支払い続けるよう命令が出され,生活補償があります。
2. 解雇無効の訴え
当該行為により職場から排除しなければならないほど職場秩序を阻害したと思えませんから,解雇は無効と考えられます。
3. 損害賠償
不法行為があれば,損害賠償を請求しましょう。
たまたま僕も同じような状況で、弁明書を作るように指示されたところです
弁明書で、弁明すると、それをもとにまた揚げ足をとられるのでは?
会社側に、やめさせたいという気持ちがミエミエですね
管理職ユニオンに相談する
というのも考えています。
とにもかくにも、こちらのHPをみてください
どこまで参考になるかわかりませんが、他にも戦っている人たちがいることを知るだけでも、心強いはずです
http://www.mu-tokyo.ne.jp/
言葉遊びに思われると思いますが、一社員を懲戒解雇とする自由は企業にはありますが、法的に正当かどうかを判断するのは最終的に司法に判断を委ねられる内容です。
質問文から事実関係を推測すると部下、または後輩の態度に業を煮やして叱責したものの社長と専務が叱り方を問題視したといったところでしょう。
一般的にこの程度で懲戒処分を加えることは可能ですが、判例から推測して部下への指導力に欠けるという判断で降格まででしょう。解雇はできたとしてもpida6さんの回答にあるように司法に訴えるのも一つの手段ですが、その前に労働基準監督署などに斡旋してもらうといった手段があります。
http://www.futoukaiko.com/cont4/page2.html
コメント(3件)
ただ、懲戒解雇というのは会社にとっても簡単に出すわけにはいかないものです。懲戒に限らず即時解雇は労働基準監督署の承認が必要ですので。下手をすると処分不当で訴えられかねない話ですから、よほど明白な証拠がない限りそうそう出せる処分ではありません。質問者さんが何か犯罪を犯したとか明確に会社に損害を与えたとかならともかく、自己申告メールだけでは証拠としては弱すぎるでしょう。
本当に自己申告メールだけしか証拠がないのに懲戒解雇を言ってきたとすると、法令をろくに知らないか自主退職を迫るための脅しである可能性が高いかと思われます。まずは労基署に相談するのがよいでしょう。
懲戒解雇は、次の就職に影響するどころの話ではありません。ほとんど人生終了に近いレベルの話になります。会社との話し合いをこじれさせるのは得策ではありませんが、最終的には裁判に訴えてでも、懲戒解雇だけは何が何でも回避するべきですよ。
会社の反応は過剰としか思えませんので、あなたの行為自体はほめられたものではないにしても、問題を認識し、態度を改める事で十分な気がします。
最初は、まあ、下手に出て情状酌量を願うというスタンスで良いと思いますが、あまり強硬ならこっちも・・・w